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裁判について。裁判費用って誰が出すんですか? 裁判に負けた方? 訴えた方? また費用そのものは幾ら位でしょうか?

A 回答 (4件)

NO2の方、裁判費用と弁護士費用とごっちゃにになっているようにお見受けいたしますが・・・



まずは裁判費用ですが、訴額によって金額が違いますが、裁判所に弁護士さんに依頼しているなら弁護士さん経由で裁判所に納付、本人訴訟なら自分で作成した訴状に収入印紙を貼り付けて納付します。
現金で納付するわけではありません。

貼用印紙額
余納郵便額
を合計したものが裁判費用です。

余談ですが、訴額が一緒でも一審(地裁など)、二審(高裁)、三審(最高裁)と上がるにつれ裁判費用が高くなっていきます。

そして裁判費用は最初原告側が負担しますが、原告が全面勝訴した場合は被告側負担に、一部認容(原告一部勝訴)の場合は勝訴したパーセンテージで裁判費用の負担について判決文に記載されます。全面敗訴の場合、裁判費用は全額原告負担となります。といっても、訴状を出すときに印紙で支払っているので、戻ってくる金額がないということなのです。

ちなみに1000万くらいの訴額でしたら一審では 5万円くらい 二審では8万7千円くらいの裁判費用になります。

弁護士費用はとは弁護士に依頼した場合の着手金、経費、報酬金などをまとめて弁護士費用といいます。
これは特別な場合※を除いて裁判所に負けた側に支払わせるように認められることはないようです。

※事故の被害者となり裁判を起さなくてはいけなくなった場合、裁判の判決で裁判費用が認められることがまれですがあります。但し全額は無理でしょう
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この回答へのお礼

有り難うございました。詳しく教えて頂き、良くわかりました。

お礼日時:2010/09/02 23:32

裁判費用というのは通常は訴状に貼付する印紙代や裁判所に納める切手代などを指しますが、原告がいったん負担して納め、判決の中で原告・被告間の負担割合が決められます。

請求額により印紙代は異なります。なお、弁護士費用は各自負担が原則です。
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基本的には依頼した人が弁護士に払う。


まれに裁判費用も相手に払えとなることあるが、印紙代やら基本的な事務処理費のことで、支払いの大部分占める「報酬」は各自です。
もし先方の弁護士代まで払えという制度になったら、お相撲で朝青龍雇って一騎打ちさせるのと同じでまず負けっこない(^^)側=お金持ちの側が出来る。

弁護士は安くて相談30分5000円、依頼すれば着手金10万円、100万円勝てば成功報酬26万円(着手金含む)
請求額が50万円程度だと(100万円以下だと)たぶん引き受けない。費用にあわないから「おやめなさい」と笑われるだけ(その代わり出費は5000円で済む)

いつぞや道路通行するトラックのタイヤが外れて女性と子供に当たった事件があったのを覚えていますか? 女性は亡くなりトラック作った会社の人は起訴されたりした(これは刑事事件、たいした罪にならなかったが)
被害者救済だから亡くなった人や怪我した子の保護者(遺族)には自賠責や任意保険(もしかけていれば)払われたはずです。
これとは別に遺族は会社(当時の社長など)訴えた。親が弁護士におだてられて裁判しただけだが、何100万円か勝った(という新聞記事あった)
のちに弁護士が弁護士会から懲戒処分受けたが、その勝ち取った裁判額より多い「弁護士報酬」とっていた(2000万円以上! 口座にお金なかったらしいが)
欲かいた(亡くなった)女性の親はいわば丸儲けで入った保険金だから、もっと増やそうとして弁護士雇った分は増やせなかっただけ(^^) 株では儲けたかもしれないし、独立した未婚の子の保険金受け取ったわけだからゼロになっても損したわけじゃない
(娘が病死したこと思えばふつうの親ならただでも孫の面倒は見ることが多いでしょう?)

経過
2002年、神奈川県横浜市で三菱自動車(のちトラック・バスに分社)製トレーラーが走行中にタイヤが脱落して、タイヤが直撃して神奈川県大和市の主婦(29)が死亡し、男児2人が負傷した。遺族は同社と国に約1億6000万円の損害賠償を求める裁判を起こし550万円の支払いを命じる判決が最高裁で2007年に確定。
この裁判で代理人を務めた青木勝治弁護士(70)を業務停止6カ月の懲戒処分にした。
1審(地裁)裁判の段階で、『損害賠償請求額が増えると、弁護士への報酬や着手金も併せて増えること』を遺族に適切に説明せず、
約550万円の損害賠償請求額を億6550万円に増やした。認められる可能性の少ない高額請求を基準に、着手金などとして約2110万円を遺族に支払うよう求めた。
判決確定後、青木弁護士は「弁護士費用は約2110万円で、口座にある約667万円をこの支払いに充てる」との文書を遺族側に送付した。
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この回答へのお礼

有り難うございました。よく解りました。詳しい!

お礼日時:2010/09/01 07:19

最初は訴える人が出して、判決で結果的に負担する人も決まります。


費用は裁判によりまちまちですので、検索サイトで調べてみてください
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F% …
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この回答へのお礼

有り難うございました。解りました!

お礼日時:2010/09/01 07:21

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