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定期保険の契約者・被保険者・受取人の関係について

契約者:私
被保険者:元夫
受取人:私もしくは子供
で定期保険かけようと思っていますが、
かけることはできますか?

元夫に私への借金があること、養育費の問題などがあって、保険をかけておこうと思っています。

A 回答 (4件)

元夫が契約者と被保険者になり、お子様が受取人の場合、相続税の対象ですが、


生命保険は、みなし相続財産となり、他の相続財産(負の財産も含む)とは別の扱いになります。

つまり、負債をすべて相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。

ここからは便宜上のことを書きますね。

元夫が契約者&被保険者で契約をします。 受取人はお子様です。
もう一つ、保険料の支払いがネックになりますので、払い込み専用の口座も作ってもらってください。


あとは、その管理を誰がやるかですが・・・
うまくやってください。 これ以上は書けないことがありますので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
元夫が契約者&被保険者で契約できるよう、元夫と相談してみます。

お礼日時:2010/09/02 10:44

配偶者の場合は契約可能でしたが、離婚確定で他人となった為、加入引き受けが困難です。


消費者団体信用保険(団信保険)が、「被保険者の自殺を前提とした保険」と非難され、現在ほとんど利用されなくなりました(主な利用者は住宅ローンでなくサラ金)
この意味からも保険附保が禁じ手になったと考えるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
元夫が亡くなれば、養育費も貸したお金も帰ってこないということですね。

お礼日時:2010/09/01 14:54

基本的には できません。



契約者と被保険者が他人になりますので、引き受けできません。

また、万が一引き受け可能だとしても、元夫がなくなったときに支払われた保険金は・・・

質問者様が受け取れば・・・一時所得
お子様が受け取れば・・・贈与

どちらも結構な税金が発生します。


一番いいのは、元夫が契約者、被保険者となり、お子様を受取人にすれば、
契約も可能ですし、受け取った保険金は相続税の対象になります。

この回答への補足

相続税の対象となる人のことですが、
負の財産がある場合には、相殺されてしまうのでしょうか?

補足日時:2010/09/01 13:44
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契約には被保険者になる元夫の同意が必要です。

具体的には契約申込書の被保険者欄に元夫の自署が必要になります。その他に被保険者の生年月日・性別を証明する書類が必要です。
 
 以上が満たされれば契約可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
No.2の方の回答により、契約ができないケースがあるのと、相続税以外の課税対象になる場合があることがわかりました。

お礼日時:2010/09/01 15:02

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