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私は69歳、役所を37年勤め退職し、現在共済年金と国民年金を頂いております。
妻は68歳、国民年金だけを頂いております。
私に万が一の事があった時、妻の年金の頂ける分は私の年金の3分の2と妻の現在の国民年金の分の合算をいただけるのでしょうか?
それとも私の分と妻の分のどちらかの選択になるのでしょうか?
色々回答がありますが理解しにくくて申し訳ございませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

奥さんの国民年金については減額されないでしょうが、


共済年金の方は、死亡した人の分の受給資格は無くなります。
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