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 交通違反の通報を私人としてVTR等で
撮影した場合証拠能力はありますか?
(ナンバー、顔を撮影)

例えば
・一方通行出口を定点カメラで撮影して「一方通行逆走」
・バイクで2人乗りして同乗者が、撮影して「携帯電話」

A 回答 (3件)

 前に「高速走行した動画を『動画投稿サイト』に投稿したのが原因でスピード違反が発覚して検挙」というのをテレビニュースで見ました。


 撮影状況にもよると思いますが証拠能力はあると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

 証拠能力ありますか!

お礼日時:2010/09/05 20:39

それで、それを撮ったからと云って、何をどうしようとするのですか ?


告訴はできませんが告発することはできます。
できますが、証拠能力はあったとしても起訴されるかどうかはわからないです。
骨折り損で終わりな気がします。
数ヶ月又は数年、定点カメラで撮って、それをデータ化し、指定地の改正の上申ならば価値はあると思います。

この回答への補足

>それで、それを撮ったからと云って、
>何をどうしようとするのですか ?

 あくまで、仮定の話です。

交通違反をした動画を交通違反として
警察に提供したり、ネット上で公開等

ちなみに 何故 証拠能力はあったとして
「起訴」なのでしょうか?

 キップを切るのは起訴じゃないですよね?

補足日時:2010/09/05 20:43
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違反容疑を補強する証拠にはなるでしょうが、それ単独で証拠として


取締ることはできないでしょう。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます

できませんか・・・残念

お礼日時:2010/09/05 20:38

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