アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続した土地に対する小作人への離作料について
現在、この土地は2人の小作人に対して借地しております。
契約書等はなく、おそらく戦前から借地しているものと思われます。
また、両小作人のこの土地における使用用途としては部分耕作であり、ごくわずかな収入を得ている可能性はありますが、この土地において生計を立てているものではありません。
ちなみに10数年前に固定資産税の関係上、賃料の値上げを申し出しておりますが、合意が得られぬまま現在に至っており、現在に至るまでの賃料は裁判所に供託されております。
そこでお伺いしたいのですが、こういったケースの場合、小作人への離作料はどのくらい支払えばよろしいでしょうか?
また借地契約の解除は可能でしょうか?

A 回答 (2件)

離作料は、地域の慣例がありますので、一度、地域の農業委員会に相談されてみてはいかがですか?


当方の地域では、地価の4割から6割くらい金員か土地で話し合いがされているようです。
なかなか、難しいようですね。


小作料は、固定資産税と関連つけることはできません。くわしくは、農地法を見てください。
また、税制面でも、一般の農地よりも優遇されているはずですが…。


また、下記に地主側に有利な判例もありますので、ご参考にください。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1467795.html
    • good
    • 1

固定資産税程度の賃料の値上げにも同意してもらえない件から推測すると、


残存期間や作付け面積から得られる収入を基に計算した立ち退き料を払おうとしても
相手方の同意が得られるように思えません。
悪い言い方ですけど、迷惑料と称して多少上乗せした現金見せて引き払ってもらうほうが早いと思います。
借地契約なのか永小作権が設定されているのかわかりませんが、
賃料を貰っているので質問者さん側からの一方的な理由で契約解除ができる可能性はかなり低いです。
有能な弁護士さんならなんとか出来るかもしれないので、一度相談されてはどうですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。一度弁護士相談に行ってみたいと思います。

お礼日時:2010/09/10 07:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!