【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

支払った医療費のうち保険金で補填される部分についての質問です。
骨折で通院しています。
保険金の補填は(90日)8月20日まででした。
保険金が、医療費を超過したので、20日までの控除額を0円として、、8月21日以降は補填されないので、それ以後の通院医療費は、所得税法の「補填される部分の金額を除く」により、補填されない8月21日以降は、医療費控除の対象になると解釈してよいでしょうか。

A 回答 (3件)

所得税 医療費控除で



 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

と有りますので、お考えの通りでよろしいと思います。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

この回答への補足

質問の回答になっていないと思いますので、具体的に再質問させていただきます。
例えば、同じ医療で2月~10月まで通院して、保険金の補填機間が180日ですと、8月には補填機間が終了します。
「保険での補填機間終了後の(10月までの期間)通院医療費は、保険で補填されない金額に該当して、医療費控除できると解釈して良いのでしょうか。
 それとも、(同じ医療の)補填機関終了後の通院医療費は「補填の対象になる医療費」とみなされ、(同じ医療の)医療費から差し引き計算されるのでしょうか。
要するに、同じ医療で保険の補填期間が過ぎた補填されない医療費は、医療費控除出来ますかということです。

補足日時:2010/09/07 16:05
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 補填の医療費がその期間かかった医療費よりも多くなる場合はありえません。



 通院のための交通費が保険で支払われる場合は補填金額のほうが多く見えますが、明細を見て通院の交通費として支給された分があれば、補填の医療費は保険金総額から交通費を引いて計算することとなります。
 保険金の請求にあたり病院の領収書あるいは請求書が必要だと思います。
 
 医療の内容に関わらず支払われる保険金であれば医療費より多くなる場合も有るかと思います。その場合は期間関係なしに、医療費総額-補填の金額(保険金)で計算します。
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この回答へのお礼

詳細な回答を頂き有り難うございました。
医療費は一割負担ですから、受け取った(2社)保険金の方が多くなる予定です。
(保証期間を過ぎた期間を含めて)期間に関係なくその医療の医療費総額-補填の金額(保険金)で計算と解釈します。

お礼日時:2010/09/08 16:15

再度回答いたします。



「かかった医療費」から「保険で補填された金額」を引いて出た「金額」が医療費控除の対象額となります。
 補填されたかされないかは保険金が支払われたか支払われなかったで判断します。

 8月21日以降の医療費が保険の補填の対象でないと言う事ですから、補填されない額は医療費控除の対象になります。

この回答への補足

再々質問です。
質問の仕方が悪いと思われますので、もう一度質問させてください。

金額的に、その医療の全医療費(保証期間終了後の8月21日以降の医療費を足した2月~10月)に対し保険金の方が多くても、(保険の)保証期間を経過した医療は金額に関係なく別として、控除の対象になる、と解釈してよいでしょうか。

補足日時:2010/09/08 10:57
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