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デザインの著作権に関して質問させていただきます。

現在、フリーペーパーの創刊号デザイン制作を承っております。
レイアウト、フリペロゴ制作、キャラクターデザインを行なったのですが
その雑誌レイアウト、ロゴ、キャラクターの著作権は、
制作者の私に帰属するでよろしいでしょうか?

ちなみに、
レイアウト料、ロゴデザイン料として料金を戴いております。
キャラクターデザインに関してはいただいておりません。
また、契約書などは一切交わしておりません。

当初、キャラクターは数ページに入れる程度だったので
キャラクターデザイン料をとらないことにしたのですが、
その後の指示で全てのページ、別々のデザインのキャラクターを入れるよう指示され、
スケジュールもかなりきついものを組まれているので、
正直割に合わないと思っております。

そこで、

(1)著作権はどちらに帰属するのでしょうか

(2)もし、私が創刊号のみに携わり、次号以降全く別のデザイナーが担当する事になった際に
ロゴ、キャラクターの使用、複製、複写などをそのデザイナーが私に無断で行うことはできるのでしょうか?

(3)次号以降も創刊号と同じ特集をする場合、見出しのレイアウトなどを統一する必要が出てくるかと思いますが、
その際に雑誌レイアウトの著作権というものは主張できるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

解答がばらけているようですが、、、



(1)著作権は特に取り決めがない場合は制作者に帰属します

制作したタイミングで著作権は制作者にあります。
それを譲渡する際には著作権譲渡を記載した契約書が必要になってきます。
明記していない場合、自動で依頼者に著作権すべてが譲渡されるというのであれば
悪質な企業だと明記せず、著作権を奪い取ろうとしますよね。そんな馬鹿げた話はないんじゃないですか

そのため、今回のケースでは著作者に著作権があるかと。

(2)(3)著作権が制作者にある以上、勝手に変更、利用することはできません。

しかし、友人の友人ということでなかなか言い難いかとは思いますが揉め事を割けるためにも契約書を結んだほうがいいですね。
特に今回は金銭面よりも著作権を気にされているようですので、
そこを勉強して契約なさったほうがいいかもしれません。
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(1)JAGDAのサイトに載っています。


引用→『「グラフィックデザイン」は、主に著作権法で保護されますが、著作権は正式な譲渡契約や明確な合意がなければ譲渡されません。』http://www.iwate21.net/ifile/cyosaku.html
とのことです。
今回の場合、「明確な合意」は存在しない状態(ですよね?)なので著作権は制作者に帰属します。

(2)著作権が制作者に帰属する以上、無断で使用することはできません。

(3)著作権が制作者に帰属する以上、無断で使用することはできません。
ただ、レイアウトは判断が難しいかもしれませんね。
使用フォント、構成、構図が全く同じならまだしも、
似ている、程度ならグレーゾーンかもしれません。

参考URL:http://www.iwate21.net/ifile/cyosaku.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
下の方々とまったく逆の意見ですね
JAGDAのソースがある分こちらのほうが信頼できるのでしょうか。

明確な合意、正式な譲渡契約はまったく存在しない状態ですので、
私に著作権があるということになりそうですね。

下のお二方の返信、他の方のご回答を見て、判断したいと思います。

お礼日時:2010/09/11 05:18

>また、契約書などは一切交わしておりません。


個人事業として製作されていると思うのですが、著作権うんぬん以前に請負事業の場合、発注書(契約書)と納品書がセットで揃っていないと税務申告ができません。少額であれば面倒なのでいちいち調査はしてきませんが、それで何百万円も稼いでいるとそのうち税務官がきて酷い目に遭います。
著作権に関しては、#2のadobe_sanの回答どうりだと思います。

この回答への補足

酷い目に遭う前に教えていただいてよかったです。

補足日時:2010/09/11 05:12
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お答えします。



1.普通仕事する前の「委託契約書」に基づきます。
  もし取り交わしが無ければ、デザイン料に含まれてます。
  取り交わし無い場合は「フリーペーパー」発行元に帰属します。

2.出来ません。
  1.で述べた通り、契約が無い以上フリーペーパー側に帰属します。
  無断使用すると逆に告訴されます。

3.これも「委託契約」に基づきます。
  よって契約が無い以上 貴方が著作権を主張すること出来ません。
  ただ「キャラ・ロゴの作成者は○○です」と言うのは自由です。

なんで契約しないかな?
貴方「勤労奉仕」の典型ですよ。
仕事無かったから 藁をも掴む思いでの受注だったかな?
安請け合いは禁物です。

この回答への補足

>もし取り交わしが無ければ、デザイン料に含まれてます。
>取り交わし無い場合は「フリーペーパー」発行元に帰属します。

そうなんですか。「取り交わしがない場合著作権譲渡はデザイン料に含まれる」というのは法律か何かで規定されているのでしょうか?
また料金を取らない場合はどうなるのでしょうか?ちなみにまだお金はいただいておりません。

>なんで契約しないかな?
友人の友人が発行主で、フリペ自体も趣味でやっているようなものなので、契約という固い形式をとりませんでした。
料金に関しても、超格安です。が、こちらの不注意であったことは認めます。。。ご指摘ありがとうございます。

補足日時:2010/09/11 05:11
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(1)


こういうケースは契約によってくるのが一般的のようです。
つまり、あなたが著作権を持ちたいなら契約書にその旨明記しておくことです。

(2)(3)については著作権者がどちらになるかで
変わります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。なるほど。
つまり今回の場合のように事前契約がない場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2010/09/11 05:05
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