No.2ベストアンサー
- 回答日時:
二重譲渡や、当該債権について転付命令を得た譲渡人の債権者などが出てきた場合に第三者対抗要件が備わっているか否かが問題になります。
以下、二重譲渡で説明します。AがBに対して有する売掛金債権について、AがCに譲渡した場合に、債権譲渡を第三者に対抗するには第三者対抗要件が必要になります。例えば、AがさらにDにも同じ債権を譲渡した場合、CはDに対して自己が債権の譲受人であることを主張できません。C・Dがともに第三者対抗要件を備えず、しかし債務者に対する対抗要件は備えている場合、BはC・Dどちらに弁済しても良く、後はC・D間での争いになるのです。Dが第三者対抗要件を備えてしまった場合、CはDに対して権利主張ができません。その結果、Dが真の権利者となるので、Dが第三者対抗要件を備えた後にBがCに弁済しても有効にはならないでしょう。
民法上は、第三者対抗要件は、譲渡人が債務者に確定日付ある証書で通知をするか、債務者が確定日付ある証書によって承諾することによります(民法467条)。
債権譲渡人が法人の場合、第三者対抗要件として債権譲渡登記ファイルへの登記が使えます(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律4条1項)。
なお、手形・小切手は指図債権ですので、法律の条文上は裏書が対抗要件であり、学説においてはそもそも裏書が効力発生要件であると解釈しているようです。
No.3
- 回答日時:
No2の回答者です。
少し追記を。債権の二重譲渡があったときに、どちらの債権譲受人も第三者対抗要件を備えず、単に債務者対抗要件を備えるにすぎない場合には、債務者はいずれの譲受人に対しても弁済を拒絶することができるとするのが実務かもしれません。。。(司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実」P133)
No.1
- 回答日時:
商売に使う「手形」はご存知ですか?
手形は裏書することで債権譲渡できます。
しかも裏書人を記入して次の裏書人(譲渡先)を指名することが出来ます。
記入した場合はその指名に沿った裏書の連続が必要です。
善意の(事情を知らない)第三者が拾ったからと言って
裏書の連続を無視して自分の名前を裏書しても
無効となり、債務者は対抗つまり手形所持人に支払を
拒むことができます。
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