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「留置権に物上代位が認められない」理由を3行ぐらいで教えてください。
難しい説明は多いのですが、直感的に理解できる説明があればお願いします。

A 回答 (2件)

こんにちは



直感的にわかるかどうかは微妙ですが、3行にまとめると

留置権の趣旨は当事者間の公平であり、債務の弁済を間接的に強制する機能はあるものの、あくまで目的物を公平のために留置することがその主たる内容であって、目的物の交換価値を把握する権利ではないから。

と言った感じでしょうか。参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2010/09/16 09:36

債権(=修理費)と留置物(=車)の価値が違うと


困る人が発生するから。
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