映画のエンドロール観る派?観ない派?

敷金返還の「和解」について教えて下さい。

4ヶ月前にに1.5ヶ月分の敷金は原状回復費用として返還しないという「特約」が入っていた
マンションを退去しました。0.5ヶ月分の返還は退去後にありました。
そこで、私は8万7千円の敷金返還を少額訴訟で起こしました。
しかし、先方の意向で通常訴訟となりました。
金額が低かった為、私は弁護士は雇いませんでした。

第一回目は先方の擬制陳述となり、第二回目では私は裁判官と司法委員に和解を説得され
7万7千円で和解しました。
しかし、数日前に、裁判所から「口頭弁論調書」が送られてきました。
その和解条項に「この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互
に確認する。」と記載があり、意味が分からないので裁判所に連絡したろころ、
私が裁判で提出した家主に宛てた内容証明に、(1)騒音問題 (2)台所に異臭問題等の事も書かれていたが、それらに対しても和解した事を了承する・・・と言う意味との事でした。

私は敷金返還の少額訴訟を起こしたのに、通常訴訟に移行した段階で騒音・異臭等の事案も全て
セットになってしまったようです。

私は、敷金に関して7万7千円と言う金額で和解したので、それらの条項の入った和解ならば
和解を取り消す事を考えています。

質問(1)和解は既に成立してしまったのでしょうか?
質問(2)もし、成立していなければ和解取り消しは可能でしょうか?
質問(3)敷金返還の裁判が、上記のように騒音・異臭問題の内容も含まれて処理されて
   しまうという事があるのでしょうか?

敷金返還経験者、或いは専門家の方のご意見をお願い致します。

A 回答 (5件)

>質問(1)和解は既に成立してしまったのでしょうか?



「その和解条項に「この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」と記載があり、」ということですが、
この和解条項はあなたの言うとおりこれしかないのでしょうか? 
あなたは抜粋してるのではないでしょうか?
通常は、あなたの言う文言の前に、「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、…」という文言があるはずです。
この文言があるかないかがわからないと、和解が本件についてどうなったのかがわかりません。

この回答への補足

申し訳ありません。確かに、抜粋したものでした。
正しくは、「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。」
です。
ご助言の程、宜しくお願い致します。

補足日時:2010/09/15 21:09
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不服があれば異議申立をすればいいと思います。



ただし、そうなるとダラダラと意味のない裁判が続く可能性も
ありますし、騒音・異臭というのはたぶん慰謝料請求だと思い
ますが、こちらはそう簡単ではないかも知れません。
被害が受忍限度を超えると確証できる状況で、被害感情も金銭
的に換算できる状況であれば別ですが、時間の浪費を避けると
割り切って手打ちするというのもひとつの考えではあると思い
ます。

この回答への補足

(1)和解についての異議申し立ては、どのタイミングですれば良いのでしょうか?
(2)被害感情の金銭的な換算とは、どのようなものでしょうか?

騒音に対しての訴訟は大変難しいと聞いてはいます。

補足日時:2010/09/16 22:15
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
回答に再度の質問をしてしまい、失礼しました。

お礼日時:2010/09/20 13:05

>正しくは、「原告及び被告は、原告と被告との間には、本件に関し、この和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互に確認する。



なるほど。これは定型的な文言で、清算条項といいます。
本件訴訟が後になって蒸し返さないように、決着させる意味があります。これを入れないともう一度訴訟を起こさねばならず、訴訟の時間と労力が無駄になってしまうから、本件訴訟をしても棄却されます。

で、この清算条項の「本件」の範囲が問題です。

8万7千円の敷金返還を少額訴訟で起こし、その後通常訴訟に移行し、今回和解になったので、「本件」とは、8万7千円の敷金返還請求のことです。7万7千円で和解したので、本件、すなわち敷金返還請求に関してはこの金額以上は請求できないということです。

したがって、本件の範囲以外の「私が裁判で提出した家主に宛てた内容証明に、(1)騒音問題 (2)台所に異臭問題等の事も書かれていたが、それらに対しても和解した事を了承する・・・と言う意味」ではない、ということです。
内容証明の請求と訴訟の請求は別の話で、訴訟の請求に上げなければ、本件の範囲は拡張しませんし、訴訟で請求していない内容について、和解することもできません。

もし、あなたが通常訴訟に移行してから本件和解までの間に、敷金返還請求以外の「騒音・異臭等の事案も全てセット」にしたのであれば(すなわち請求を拡張した)、「本件」とは、敷金請求以外の「騒音・異臭等の事案」も含めて和解したということになりますが、
請求を拡張したのでしょうか?

請求を拡張したのでなければ、本件和解は敷金返還請求だけなので、別途、「騒音・異臭等の事案」に関する請求訴訟を起こすことができると思います。

この回答への補足

私は請求を拡張してはいません。

少額訴訟から通常訴訟へ被告が希望した際、裁判所に、通常訴訟に移行されても「敷金返還」に対してであるか確認し、「そうである」との回答を得ました。

それなのに、この様な条項が記載された調書が届くとは思っていませんでした。
法律に詳しくないので、通常訴訟になるとその他の事もセットになって解決されてしまうものなのか、良く分からないので投稿した次第です。

ただ、気になる点があります。第1回口頭弁論の際に裁判官が私に証拠書類(内容証明)を見て、いろいろあったんだね。と言われたので「その通りです。」と答えました。
この時点で、裁判官がいろいろ問題があるので今後別件で訴訟を起こすつもりなのか?と思われたのではと思います(憶測ですが)。

敷金返還の問題が解決した後に、他の事で訴訟を起こすかは分かりませんが、この条項の入った和解は受け入れがたいと思います。

この調書が送付され、先方がお金を振り込んだ時点で「和解成立」なのでしょうか?

補足日時:2010/09/16 21:56
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。
回答に再度の質問をしてしまい、失礼しました。

お礼日時:2010/09/20 13:07

、本件に関し私が裁判で提出した家主に宛てた内容証明に、(1)騒音問題 (2)台所に異臭問題等も含めた損害賠償を起こしますよと言う事でしょう。


そしてそれを起こした。そしてその和解をした・・・と言う事じゃないの・・


一体何の話をしたの・・・
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この回答へのお礼

敷金返還の話しをしました。

しかし、回答を拝見して私が自分に不利な証拠(内容証明)を提出してしまった
ようです。
騒音等の内容証明を管理会社に送ったのは、電話では埒があかず言った言わないに
なるので公的な書面として残すためでした。

ご回答有り難うございました。

お礼日時:2010/09/20 12:57

7万7千円で和解しました。



だから裁判官と相手側が念のためにこの和解条項に定めるもののほかに、何らの債権債務がないことを相互
に確認する。と言う事を言ってきた

和解したことをあなたからできるのか・・難しいと思うよ。
相手からも出来ないと思うけど・・・  

この回答への補足

ご回答有り難うございます。

理解したいので、再度の質問になってしまいますが
いつ裁判官と相手側は、この条項について話し合ったのでしょうか?
第一回目の擬制陳述で被告は欠席。第二回目迄の間に何かやり取りが
あったのでしょうか?
もし、そのような事があればアンフェアだと思います。

補足日時:2010/09/20 18:21
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