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役員の変更についての登記の仕方を教えてください。
現在司法書士事務所の補助者として働いていますが、先生に聞く暇もないのでみなさん
のお力をお借りしたいと思います。

必要書類などを教えていただけないでしょうか。

定款で役員の任期が2年になっている。
決算は12月、総会は3カ月以内

謄本では(1)株式譲渡制限の規定あり平成20年4月8日に設定
    (2)取締役会設置会社
    (3)監査役設置会社
    (4)役員に関しては
     取締役 平成19年2月21日に重任・・・6名
     代取  平成19年2月21日に重任・・・1名
     代取  平成20年2月29日に就任・・・1名
     監査  平成18年9月21日に就任・・・1名
     監査  平成20年2月29日に就任・・・1名
 
    となっており取締役1名を退任させ他の者は全員再任させたいのですが、どうしたらよいでしょうか。なお退任させるにあたり2か月前に死亡してる方ですが、死亡ではなく退任の形で登記したいとのこと。
定款で任期が2年になっているが、任期は変更せずに2年のままでいきたいそうです。


お力をお貸しくださいお願い致します

A 回答 (2件)

司法書士法違反の状態ですよ。


有資格者の指示を受けましょう。

指示を受けずにそのような業務を行えば、偽司法書士としてあなた自身が処罰される可能性もありますし、資格者自身の司法書士法違反にもなるでしょう。

私は司法書士ではありません(税理士事務所の補助者経験はありますが・・・)が、自分が経営する法人の商業登記や実家の不動産登記などの経験から書かせていただきます。

注意点としては、
(1)現在の登記情報をしっかりと確認することです。
顧客の提示する登記簿謄本が最新のものかどうかは、司法書士側でも確認すべきでしょうね。
(2)定款との整合性も必要です。
役員の人数なども規定されていますし、どのような選任方法を取るかも記載されていますからね。
(3)補助者といえども士業の業務を一部でも行うわけですので、関係法令などの確かな知識が必要となるでしょう。
(4)顧客の言いなりになるのはよくありません。事実と異なることを行えば、亡くなった役員の遺族などから損害賠償を受け、そのトラブルに事務所として巻き込まれますしね。
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本当に補助者?



完全に司法書士法に違反する行為。
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