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宜しくお願いします

最近 追突事故を起こしてしまいました。雨の深夜でまぁ前方不注意ではあったことは確かなのです。
ゆるいカーブを曲がりきった所で 深夜の道路工事の重機(ナンバーもない ライトもないものです)
作業が終わり駐車場へ移動する途中だったみたいなのですが、あういった作業用重機を移動する際には
作業員がきちんとライトを照らし 往来する車の誘導をしなければらならいですよね?
作業員はいたものの ライトを持って手を振っておりましたので 進めのサインだと思ってしまいました。
しかし 進んでみたものの 前方には真っ黒な大きな重機。
ブレーキを踏んでも間に合わず 追突でした。 私は胸骨と腕の骨折をしてしまい、車は大破です。
その重機はどこもへこむことはなく何とももなかったのですが、運転手の方が打撲と言うことで
通院されておられるようです。 最初 100対0で 私が全面加害者かと思われ 相手の方の休業補償
その他掛かった費用に関しては全て保険が適用となり一応誠意は示せたかと思います。
しかし その後 事故証明をもらいに警察へ出向いたところ 担当の警察の方が言うには
一般道路を走れない車両を走らせたのだから、相手にも過失がかなりある。
人身扱いで 診断書を提出すればいいのでしょうが 面倒な行政処分などがあるので
それは行わず 自分の治療費も社会保険を使い治療中です。
保険屋さんが言うには 特殊な例なので もう少し時間が掛かるとの事。
このような事故の場合 やはり 私の方が100%悪くなってしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

>作業員はいたものの ライトを持って手を振っておりましたので 進めのサインだと思ってしまいました。



道路工事等で道路の使用許可を取るには、警備員の配置が必要です。作業のため、重機が工事区域外へ出入りすることはありえますので、当然、警備員が誘導して事故防止に努めなければなりません。
実際、警備員は誘導に当たっていたようですが、質問者様は誤認して進行し、事故に至っています。
警備員の誘導方法が適切であったかどうかの検証が必要です。

重機の運転者の過失を問うのは難しいかもしれませんが、警備員及び現場監督者の過失はあるかもしれません。

>面倒な行政処分などがあるので、それは行わず 自分の治療費も社会保険を使い治療中です

質問者様が人身事故の届出をしても、重機の運転者に過失がなければ、行政処分はありません。(工事請負会社、警備会社に行政処分がでる可能性はありますが)
重機の運転者が人身事故の届けをすれば、質問者様に行政処分があります。

>保険屋さんが言うには 特殊な例なので もう少し時間が掛かるとの事

損保は、判例タイムズに依存していますので、重機運転者・警備員・質問者様という三者間の過失割合を判断するノウハウを持ち合わせていないでしょう。顧問弁護士の見解を照会するでしょうが、実況見分調書(人身事故扱いでないと作成されない)を見ないと判断が難しいといわれるでしょう。
ただ、警備員等に過失があるとしても、10%からせいぜい30%程度でしょう。
夜間雨で視界が悪かったわけですから、警備員の合図が「進路変更して進め」のように見えたとしても、視界や道路状況に応じて減速していれば事故が回避できた可能性が高いのですからね。
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過去の裁判例でもそのようなケースでは相手の過失を問われたものもあります。


どのくらいの過失かはむつかしい判断ですので、保険会社との相談です。

相手は構内車で自賠責にも加入していない可能性が大ですので、
被害者請求も出来ないし、国への保障事業請求も難しいでしょうね。

あとは、貴方の方で人身傷害補償の加入があれば、貴方の方の出費(休損、治療費
慰謝料など)は過失度合に関係なく100%出ますが、警察での人身事故扱がないと
保険会社の判断待ちとなるでしょうね。
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