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労働基準法の存在意義

労働基準法では、1日の労働時間は8時間までと決められているんですよね?
でも、そんなことを守っている企業は少ないですよね?
何のための法律なんですか?勿論、このことだけを規定しているわけではありませんが、
こういうことを監視するような機関ってないんでしょうか?(違反を訴えるような)
訴えた場合、専門館の調査とかが入ったり、是正とかされるんでしょうか?

A 回答 (6件)

36協定でそれが可能になります。


職業によっても例外があります
事業所の人数によっても例外があります

それでも違反している場合監督署が担当です
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小さな会社は、守っていないところが


結構ありますね。

でも、大きな会社、特に、工場なんかは
厳格に守られていますよ。

それから下級公務員なんかも、過度と
思われるほど守っています。

存在意義ですが、守られていなくても
出るところに出れば、労基法が働きますから
存在意義はあると思いますよ。
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>労働基準法では、1日の労働時間は8時間までと決められているんですよね?


36条に法定労働時間の1日8時間を越えたり、休日に出勤させるための内容が書かれています(36協定といいます)。

>そんなことを守っている企業は少ないですよね?
そんなことは無いと思います、少なくとも私が勤めているところや、取引先、知っている会社は定時で上がっているところがほとんどです、忙しいときには当然残業や休日出勤がありますが、割り増しも出ていますし、代休や振替も取れます。


>何のための法律なんですか
労働者の最低限の保障を定めた法律です。
強行法規です。

>こういうことを監視するような機関ってないんでしょうか?(違反を訴えるような)
労働基準監督署です。
調査には4つの種類があります
1.定期監督
年度ごとに重点業種や重点項目を定めて行う調査
2.申告監督
労働者からの申告によって行う調査、調査内容は申告の内容になります
3.災害時監督
労働災害が起こった場合に、その原因究明と再発防止のために行います
4.再監督
一度、是正勧告を行った会社に、ふたたび訪れて調査や是正箇所の確認をする調査のこと

是正勧告や是正指導を行っても報告が一切無い会社や、違反を繰り返している会社、または労災事故が多発している会社などは、「再監督」の対象になります。
再監督は労働基準監督署のチェックがさらに厳しくなり、違反を続けていると悪質とみなされ、逮捕、送検されることがあります(労働基準監督官は労働基準関係法令違反事件に対して特別司法警察職員「司法警察員」として犯罪捜査と被疑者の逮捕を行う権限がある)。
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個人的感想として、労働者側にも労働基準法を遵守させようという意識が希薄なのが、


この法律の実行性を乏しくさせている一因じゃないかと感じています。
そもそも経営者側にとっては、都合悪い規定が大部分ですし、
労働者の多くが、「んなもん、守ってる会社ないやん」とか思ってるようでは、
当局も軽く見るでしょうし。
一昔前の労働闘争までいかなくても、もうすこし自分達の権利は自分達で守るという気概があってもよいかなと。
相手側に不利益をもたらすような権利関係は、自分達で動かないと、
誰かが守ってくれるはず、じゃ難しいような気がします。
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うーむ。

根源的(?)な質問です。私は、存在意義はあると思ってます。現実に36協定(時間外及び休日の労働)が届け出てなければ時間外労働等は違法状態で、労働基準監督署は見過ごすことはできません。

労働基準監督署では、賃金不払・不法解雇・割増賃金不払等について(年次有給休暇の問題も多々あります)日常的に「申告」を受理する等をし、日常的に是正を求めて行政指導しています。これらの労働基準監督署の行政指導の法的根拠は労働基準法の規定によるものです。確かに、十分であるのか、正しいのか議論する余地は沢山あると思いますが、無いよりはましです。私は、1日8時間・1週40時間労働を意識している使用者や労働者を大勢知っています。
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労働基準監督署が専門の窓口です。



違反の事実(証拠)があれば、
更正処分や訓告処分をしていますよ。


確かに全く違反していない会社はないと断言できるので
厳格に守るべき法律ではないですね。

8時間労働についても、残業代の支給と労働者の承諾があれば
8時間以上勤務しても良いわけですからね。

また労働者が残業を一方的に拒否すれば、
解雇できる事例もあるので、理解は難しい法律です
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