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義母の結婚前の、縁切りした養子に半分遺産がいってしまう!!
私が10歳のとき、父が後妻を向かえました。その義母はすでに結婚暦があり、実子はいませんが再婚前に養子縁組で養女Aをとってました。
縁組して2年後に父と再婚しましたが、当時養女Aの実父母らから再婚するなら縁を切るようにと要求され、養女Aを実父母に返したそうです、でも、戸籍はそのままになっていました。当時「姻族関係終了届」も義母は出さされました。義母はA一族との関係は終わったと思っていたそうです。
再婚後、義母には実子はやはりできず、前妻の子である私とは養子縁組はしていませんでした。
父が死に、その後義母が死にました。するとAから父の財産の半分は義母の分で、その養子たる立場から唯一の相続人として、遺産の1/2は私のものだと請求がありました。
しかし、Aは父の財産形成にはまったく寄与していません。
法的に権利があるのは、わかりますが、1/2遺産分与しなくてはいけないのでしょうか

A 回答 (5件)

お礼ありがとうございます。



父相続で何故Aが登場したのかよくわからないところもありますが、
兎も角、父遺産のことや、その後義母とあなたとは分割協議が未了
であることをAは全て知っているということですね。

ということはあなたにはあまりいいカードは残っていないように
思います。

義母が生きていれば義母との間で分割割合の協議が可能ですが、
死んでしまっていますから、あなた1/2、義母1/2で確定し、

義母の相続人は養女Aですから義母相続分は養女Aが相続します。

ここまではかなり機械的に決まり、調停等で争う余地も少ないかと
思います。

後は、その土地の価値ですね。
あなたにとってその土地が工場操業等で評価額以上の価値があると
思う場合や、逆にAが評価額に拘らず早く現金が欲しいと考えている
場合であれば、あなたから買い戻し提案をすることによって、多少
出費は抑えられるかも知れません。

ただ、資産額がある程度まとまっていますからAが弁護士とかに代理
して有無を言わせず遺産分割手続きにでてくる可能性もあります。

お役に立てずすみません。

この回答への補足

なんで、Aが登場したのかといえば、今年になって先代、先先代名義で放置されてる土地登記名義を変更するため、司法書士に着手してもらったら、戸籍上のAの存在が再発見された(再婚前の経緯はわれわれも知っているが、まだ養子のままだとは知らなかった)
また、その件についてAにペラペラと司法書士が委細をしゃべるからで、専門家が中立かなんか知らんがごたくをならべていたが、「依頼人の利益を守る」という法律家の大原則を何を考えておるのか。と怒っています。賠償してくれといいたいくらいです。
あんまり代書屋は人によりけりかもしれないが、あてにならない。法律を超えて(脱法しろということではなく)法解釈主義で、大きな視点でまとめられる優秀な方にかかれないのが、残念です。
お金を一文も払いたくないとかいう根性はないが、再婚前に縁を切ったはずが、法律知識がないために権利関係が残り、ただそれをもとに要求されても、「なんだそりゃ?」と感情が生じます。
Aの立場になれば「私Aは養母が再婚することになり、未成年だったけど実親や親戚にいわれて戻された。それは養母の意思ではなく、むしろ実家の反対なければついていったかもしれない。(もう養母とは親子のつきあいしなくてよい、終わったんだ。」とも実親に言われた。養母との2年間の生活には悪い思い出はない。あいさつや法事でも顔は合わせている。手紙も交わしたりしていた。私はそれから苦労して、結婚もできていないが、まだ、養母との戸籍関係が残っていたらしい。法律上は再婚相手の死亡保険金や先祖伝来の土地に半分権利があるようだ。だから、お金をちょうだい。」
はああ、納得できない。「妾と夫が共同で築いた財産には、本妻の精神的苦痛が加味される」部分があるだろうが、このAの要求にはなんらの道理がない。
赤字経営なので、父や会社の現金財産といっても、死亡保険金です。それまではなかったのです。
「Aさん、あなたに関係ない財産じゃないの。権利の濫用じゃないの」といいたいのですよ。
ぐちってしまったかもしれませんが、法律の不備というより「穴」だと思えます。

補足日時:2010/10/02 11:09
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Aはすべて知っています。65歳過ぎで未婚の(内縁の夫はいる)Aには子供がいないので、現金しか興味がありません、
法的にどうこうでは対抗できないみたいのですが、3500万の金は借金でもせんかぎり、ないのですから
(1)自宅工場以外の田地3000万円分をすべて差し上げる(Aは不承諾だろうが、どうしようもない。たいした農業収入にもならないので)
(2)自宅工場土地を半分2000万分差し上げて、地代を払わず、いすわってしまおう。(強制立ち退き要求をくらうかもしれんが無視??)
(3)また、未分割状態で放置し、Aの死亡を待つ。(しかしAには2人兄弟がいるので、そっちに権利が移転する可能性がある。結婚でもされたらややこしい)
(4)若干の一時金、年金払い条件で、相続分割に説得して判をもらう(今のところ困難だが、A兄弟まで飛び火するくらいなら高齢のA残り一生の保障くらい・・これがAの目的かな?)
>ただ、資産額がある程度まとまっていますからAが弁護士とかに代理して有無を言わせず遺産分割手続きにでてくる可能性あり
これなんですが、そうこられても半分は私たち兄弟に権利と決定権があるわけで、強制的に決済されるものではないですよね??脅威になるのでしょうか?
自宅は住居と操業しているので、退去や操業停止できるだけの効力はありませんですよね?
未分割で放置でいこうかな・・・と今は考えています。

お礼日時:2010/10/02 10:25

婿養子は、妻と婚姻するとともに、妻の両親と養子縁組をしますから、別れるときは、離婚と離縁と両方必要になります。



単に、「妻の名字を名乗る」だけだったり、「妻の実家で同居する」だけでも「婿養子」と言うことはありますが、それは、法的には「婿」ではあっても、「養子」ではありません。

それはそうと、勝訴した例はありますか?との質問でしたが、ダメ元と書いたのは、そのような裁判例は寡聞にして知らないからです。とはいえ、法的に1円も渡さずにすませる方法としたら、それ以外にはないんですよね。

それから、相続に関する登記手続を依頼された司法書士は、確かに(建前としては)中立の立場にならざるをえません。最終的には、相続人全員から依頼を受けて登記手続を行うわけですから。そこは、依頼者の代理人となって、依頼者の正当な法的利益を擁護する弁護士とは違うところです。
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・父相続の際どういう財産があり、どういう手続きをしたのか


・義母とあなたとの間の養子縁組の有無
・義母財産の内容
などの情報が不足しています。

(詳しく開示しても、いい回答が得られるということにはなりませんが)

1文も渡したくないということであれば難しいと思いますが
状況によっては有利な交渉ができないわけではないと思います。

↓あくまで例えばということでしかありませんが、
もし、まだ父相続の手続きを行っていないのなら、家の父遺品を整理して
いたら「あなたに全部相続させる」という遺言が見つかったという事も
あるかも知れません。

交渉事を含めていろいろ作戦を練る必要があると思いますので、弁護士
とか司法書士とか相談したほうがいいと思います。

取り敢えずのアドバイスとしては、返事はしておく。但し情報は与えない。
でしょうか。
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この回答へのお礼

(1)父 現金 個人用1000万くらい、個人商売用2000万(ただし借金も1000万あり)くらい
   土地 固定資産税評価で7000万くらい、うち自宅兼用工場敷地分4000万くらい(超田舎です)他はなし。土地の相続名義変更が先代からされておらず、準備しているうちに父母が死去
3年前死んだ父の現金についての分割を、2.5年前にさきにすませて、当時Aさんには「現金の分割なし」ということは承認いただいていました。(25年間縁がなかったということをふまえて)
その後、土地の分割手続き交渉中、A側の親族から入れ知恵がついたようです。
(2)父母ともに遺言は見つからず。義母との養子縁組はだれもなし
(3)義母財産、直接的なものは預金10万と着物くらいでなにもなし。
Aの要求は、現金分は認めたけど、3年前の父の遺産土地分7000万のうち3500万を義母が引き継ぐ権利があり、分割しないうちに半年前義母がなくなったので、義母の正当な相続人はAしかいない。土地はいらないから現金3500万円払いなさい。というものです。
弁護士さんには最近打診してみましたが、むずかしいと言っておられました。

お礼日時:2010/10/02 08:01

残念ながら、今回のケースではどうしようもない可能性が高いですね。



「法の不備だ!」と言いたくなる気持ちは分からなくはないですが、ただ、離縁届を出しさえすれば、今回の事態は防げたわけで、それは難しいことではありませんから、「法律はきちんと整備されていたが、義母さんがそれを知らなかった」としか言いようがありません。

似たようなケースで「婿養子と離婚したが、離縁の手続はとっていなかった」場合もときどきあります。

ダメ元で「姻戚終了届は離縁届と同じ効力がある」などとして、相続人不存在確認訴訟(Aは義母の相続人ではないことを裁判所に確認してもらう訴訟)を提起して、勝訴することができればAに遺産を渡さなくてもよくなりますが、正直なところ、勝訴する見込みは厳しいことは覚悟をしておいた方がいいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>義母さんがそれを知らなかった」としか言いようがありません。
おっしゃるとおりでございます。
離縁届のことは知りませんでしたが、役所にだすものですか?いまさら出せるものではないですね・・おそらく。
>「婿養子と離婚したが、離縁の手続はとっていなかった」場合もときどきあります。
離婚いがいに、離縁手続きも必要なのですか!!

>ダメ元で「姻戚終了届は離縁届と同じ効力がある」などとして、相続人不存在確認訴訟(Aは義母の相続人ではないことを裁判所に確認してもらう訴訟)を提起して、勝訴することができれば
はああ、ありがとうございます。光が少し差しました。
勝訴した例があるのでしょうか??

お礼日時:2010/10/02 08:08

法的に養子縁組の解除(離縁)をしていないのなら、法定相続人になります。


養子離縁届を役所に提出するだけです。

解除されているかどうか、戸籍(ご両親以外に戸籍に残っていない場合は除籍謄本)に書かれていると思いますので確認してください。


>当時養女Aの実父母らから再婚するなら縁を切るようにと要求され、養女Aを実父母に返したそうです
これが証明できるなら、裁判できます。

>Aは父の財産形成にはまったく寄与していません。
これは相続には関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
(1)養子縁組は、戸籍上解除されていません。有効です。再婚時に新戸籍の作成で、前の戸籍が見えなくなり、発見が遅れました。
(2)証明=義母の言ってたことの記憶(兄弟3人は知っている)と、「姻族解消届け」の戸籍事実と、Aの記憶(いわないでしょうね!)しかありません。再婚前に縁を切られた(取られた)ので、母が死んだ今は何を証拠にしてよいやら・・・
(3)Aは父との接点すら、ない人ですからねえ・・先生方は同居して働く妾と、別居長い本妻の相続と同じだと言われるけども、法律の不備としか思えない!

お礼日時:2010/10/01 01:10

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