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向精神薬加算とはなんですか

初めて心療内科に行き、お薬を処方されました。

薬局で発行してもらった調剤明細書を見ると『向精神薬加算』というのをとられていますが、これはどのようなものでしょうか。

その薬局は初めて行きました。
おくすり手帳はいらないと断わり薬の情報を書いたシールも受け取らなかったのに、『薬剤情報提供料』15点を取られていました。
家に帰ってから気づいたのですが、どうしたらいいんでしょうか。

以上、2点について、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

確かに法律上はそうなっております。


しかしながら、実際、患者が断っても「もらう権利がある」と考えている医療機関もあるわけです。医療機関は、情報提供しようとしてシールを作ったわけで、それを患者が断ったとしても算定の権利があると考えているのでしょう。
いずれにしても、一度問いあせてみれば、返金してもらえる可能性あり。言ってみてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/07 14:28

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料または、毒薬を調剤した場合は加算できる。

従って、あなたが今日受け取った薬は向精神薬に指定されている薬と考えられる。
また、薬剤情報提供は月に一回算定できます。薬局側は情報提供したのは事実。あなが断ろうと、薬局側はもらう権利がある。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

---ウィキペディアより引用----------

薬剤情報提供料(やくざいじょうほうていきょうりょう)とは、1回の処方せん受付において、医療機関から処方された医薬品の説明を、当該患者の求めに応じて、いわゆる「お薬手帳」に記載した場合において算定される料金である。

---引用ここまで-------------------

と、ウィキペディアには記載されていますが、当該患者(私)が求めていなくて、しかも「お薬手帳」に記載していないのにとられるのですか?

補足日時:2010/10/01 15:58
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