No.4ベストアンサー
- 回答日時:
no3です。
預貯金引き出しの同意書であれば当面は保留してもいいと思います。
「それより遺産分割協議をきちんと済ませましょう」
といってみたらどうでしょう。
遺産分割協議すれば、少なくとも相続人全員の同意がなければ処分
できない遺産は明らかになると思います。
配偶者に引き出したい事情があれば、時間経過の中で相手も折れて
くるでしょう。
No.3
- 回答日時:
法定相続分については他回答者さんの通りです。
>又、配偶者が遺産の額を明らかにしてくれません。
>これを知るにはどのような方法がありますか?
配偶者が他相続人に遺産を開示する義務はありませんから
調停をしても全てがあきらかになるとは限りません。
タンス預金や既に引き出されて解約・売却されているような
預金や株券は探してもほとんど見つからないと思いますし
凍結されている口座や叔母名義の不動産なども闇雲に探し
ても労だけが多いような気がします。
凍結資産や名義不動産などは相続人全員の同意がなければ
処分はできませんから、そういう遺産があればいずれは
配偶者から何らか申し入れてくるでしょう。
遺産分割調停や減殺請求も考えられますが、元々遺産が
少ないような場合には費用持ち出しになる可能性もあり
ます。
回答ありがとう御座います。
印鑑証明等必要な書類を各4通用意しろと配偶者から言われたのですが、それは郵便局の定期預金が有るからとのことでした。
しかし、郵便局では同名義ならば何件の定期預金があっても各1通でOKとのこと。
すると他に銀行等にも貯金があることになるし、そのことは生前叔母からも聞いていましたが配偶者はしらばっくれています。
叔母は、主人の母親の妹なのですが、ずっと働いてきたし子供もいないし、つましい暮らしぶりだったのでそれなりに貯金は有ると思います。
そのお金のほとんどが自分勝手であまり優しくはなかった配偶者の所に行くことになります。
貯金を隠されているのかと思うと腹が立つのでしょう、主人は印鑑証明なんて渡さないと言い張っています。
しかし、主人が自分の意志で勝手をすると、他の甥や姪達も受け取れなくなるので、すべての貯蓄が明らかになって欲しかったのですが、なかなか難しいようですね。
No.1
- 回答日時:
ご遺言がなければ、
( 甥と姪とは、お亡くなりになられた叔母様の ご兄弟姉妹の息子や娘であるなら)
配偶者が、全財産の 3/4 、 残りの 1/4 を甥、姪で分割することに
なります。
ご参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4132.htm
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