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市・県民税、国民健康保険税についての質問です。
私はバイトを2つ掛け持ちしていて収入は毎年同じくらいなので、毎年の税金の納付額の差額もあまり無いはずなのですが、なぜか今年の納付額は去年のものより倍近く増えていました。(21年市・県民税、年税額→103000円 22年→214500円)
おかしいと思い市役所に行って聞いてみると、給与収入を事業収入に謝って計上し、二重計上になっていると言われました。
その後、税務署に行き計算し直していただいたので、納め過ぎた分はかえってきたのですが、もしかしてと思い20年度分のも確認してみたら、やはりこちらも多目に計算されていました。
税務署で聞いたら今年のはまだ一年たっていないので大丈夫だったらしいんですが、20年度分のは一年過ぎてしまっているので払い過ぎた分のお金はかえってこないらしいんです。
1000円、2000円だったらまだ諦められますが、70000円近くも納め過ぎてるのに期限が過ぎてるから返してもらえないと言うのにはさすがに納得がいかず、本当に返してもらえないのかどうか教えていただきたく書き込んだ次第であります。
長々と申し訳ありませんがもし誰かご存知であれば返答よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
No.2です。
>駄目元で市役所の方に行ってみたいと思います。
役所ではなく「税務署」です。
所得税は税務署で役所は関係ありません。
>ちなみに私は、3月ではなく7月に申告しに市役所に行ってきたのですが、その時に給与明細書を渡しただけで計算等は全て市役所の方がやってくれて私は見ているだけと言う形でした。
え、所得税の申告を役所が受けました???
3月は特別に役所でも所得税の確定申告受付ますが、7月は受けないはずです。
所得税の確定申告ではなく、住民税の申告ならわかりますが…。
>私は個人で経営しているお店で働いてるんですが、おそらくそれを私自身が個人で経営していると勘違いして事業収入に謝って計上してしまったんじゃないかと思います。
やはりそう言った場合でも無理なのでしょうか?
どういう理由があっても、あくまで”申告は貴方がした”ということになっています。
貴方が氏名を書き、貴方の印鑑を押してありますよね。
役所や税務署が申告書を書いたということにはなりませ。(実際は記入してくれたとしても)
No.4
- 回答日時:
市役所の転記ミス
税務署の転記ミス
納税者の誤り
原因が記入されていないのがこの筋の質問方法。。。。
税務署の転記ミスはなし、
最近は自動読み込みですからな、
自分のミスは正規の手続で、、、、、
No.3
- 回答日時:
>その時に私は給与明細書を渡しただけで計算等は全て市役所の方がやってくれて私は見ているだけと…
それがそもそもの間違い。
所得税の確定申告にしろ、市県民税の申告にしろ、自署自筆が原則です。
窓口氏に書いてもらったとしても、内容をきちんと理解し、納得できてから判を捺さないとだめです。
判を捺したからには、自己責任です。
>やはりそう言った場合でも無理なのでしょうか…
その窓口氏の名前を覚えているなら、個人的な責任を追及することはできなくもないでしょうが、制度としての補償はありません。
No.2
- 回答日時:
>20年度分のは一年過ぎてしまっているので払い過ぎた分のお金はかえってこないらしいんです。
確定申告した場合はそういうことになります。
確定申告してなくて納めすぎの場合(給与で年末調整だけの場合)は5年間さかのぼれます。
>70000円近くも納め過ぎてるのに期限が過ぎてるから返してもらえないと言うのにはさすがに納得がいかず、本当に返してもらえないのかどうか
「確定申告」は自分で申告していて、まさに”確定”した申告です。
通常、間違いがないとみなされ、でも、計算違い等があった場合1年間のうちならいいでしょう、といううのが「更正の請求」という手続きで1年以内とされています。
「所得税法」に規定されていますからどうしようもないでしょう。
ただ、奥の手として「嘆願書」を出せば認められるケースもあります。
貴方の場合認められるかどうかわかりませんが、ダメ元で出してみればいいでしょう。
参考
http://www.matsubakaikei.com/tangan.pdf
この回答への補足
回答していただいてありがとうございます。
嘆願書と言うのがあるんですね。
駄目元で市役所の方に行ってみたいと思います。
ちなみに私は、3月ではなく7月に申告しに市役所に行ってきたのですが、その時に給与明細書を渡しただけで計算等は全て市役所の方がやってくれて私は見ているだけと言う形でした。
私は個人で経営しているお店で働いてるんですが、おそらくそれを私自身が個人で経営していると勘違いして事業収入に謝って計上してしまったんじゃないかと思います。
やはりそう言った場合でも無理なのでしょうか?
重ね重ねの質問申し訳ありませんが答えていただけると助かります。
No.1
- 回答日時:
>私はバイトを2つ掛け持ちしていて収入は毎年同じくらいなので…
2カ所以上から給与を得ているということで、確定申告を毎年してきたわけですね。
>一年過ぎてしまっているので払い過ぎた分のお金はかえってこないらしいんです…
納めすぎた所得税を返してもらう手続きのことを「更正の請求」と言い、その期限は法定申告期限から 1年間です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>給与収入を事業収入に謝って計上し、二重計上になっていると…
そもそも申告書の書き方を間違えたのはご自分ですから、自己責任としてやむを得ないでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
回答していただいてありがとうございます。
回答していただいた際に申告書の書き方を間違ったとありましたが、実は3月ではなく7月に申告しに市役所に行ってきたのですが、その時に私は給与明細書を渡しただけで計算等は全て市役所の方がやってくれて私は見ているだけと言う形でした。
私は個人で経営しているお店で働いてるんですが、おそらくそれを私自身が個人で経営していると勘違いして事業収入に謝って計上してしまったんじゃないかと思います。
やはりそう言った場合でも無理なのでしょうか?
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