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動物取扱業について
個人ボランティアや保護団体が犬猫の里親探しの一時預かりをする場合に
動物取扱業の登録をしないといけないということを聞いたのですが、
これは本当なのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

動物取扱業の定義は、「社会性をもって、一定以上の頻度又は取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う、社会通念上、業として認められる行為」です(東京都福祉保健局ホームページより)。



一般に個人のボランティアや保護団体は「事業者の営利を目的として動物の取扱いを行う」ものではありませんから、動物取扱業の登録は必要ないと考えます。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/21 22:34

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