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労働保険料に関する質問です。
個人事業主の義務として加入は分かるんですが、保険料の他に
【労働保険事務組合】に支払う年会費というのが納得できません。
この不景気の中、少しでも支出を抑えたいのです。
ただでさえ、補償額が低いのに半ば強制的にも取れるこの制度自体納得しかねます。

どなたか納得できるように解説願えませんか?

個人の労務管理事務所が組合と私との間に入っています。

A 回答 (4件)

再度、回答いたします。



一人親方であれば、労災保険の加入義務がありませんので、あなた次第ですね。

通常業務上の疾病の場合には、健康保険の利用が出来ません。
そのために、特別加入の制度があるのです。
傷害保険などでカバーするのも問題ないでしょう。

ただし、一定規模未満の場合には、健康保険が利用できますし、特別加入の制度で治療する場合もあるでしょう。

依頼されている社会保険労務士がいるようですが、労働保険については労働保険事務組合に依頼していることになっているのでしょうね。労働保険以外に依頼しておらず、社労士個人への報酬も払っているのであれば、さらに無駄でしょうね。

私の会社にも労働保険事務組合の営業があったことがありますね。
しかし、社労士にも依頼せずに、事務組合にも加入せずに、自分で手続きできます。
ただ、優遇措置が使えませんがね。

市町村商工会などに加入されているのであれば、そちらも事務組合になっているような場合があります。
私の地区の商工会では、商工会の会費と労働保険料の数パーセントに相当する手数料を申告時期に納めることになっていたと思います。

一人親方のような規模であれば、社会保険の手続きはしていないことでしょう。外注のみであれば雇用保険の手続きも要らないでしょう。社労士への依頼も良いですが、社労士以外の労働保険事務組合でも問題ないと思います。

外注がいるようですが、業界や契約形態によっては労災だけの手続きは要るのかもしれませんね。ご確認だけはしてください。

参考までにですが、特別加入だけの部分と類似する保険を各種団体などを経由して民間の保険会社と契約する方法もあると思います。すでに契約されているような生命保険や損害保険などを含め見直されるのも良いでしょう。
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他の方と同じですが



1 事務組合に加入するのは個人事業主の義務ではありません。

2 労働保険の計算及び納付は、事務組合を通す事を要しません。

3 保険料の分割に関しても、納付額によっては事務組合を通さなくても可能です。

4 ご質問者様の会社が事務組合を利用するメリットは
 ・分割納付が常に出来る
 ・中小企業主等(第1種)や一人親方(第2種)の特別加入が出来る

私は社会保険労務士の資格を取得していますが、この資格を取得する前から勤め先の社会保険及び労働保険の諸手続きは私一人で行なっております。
また、関係会社では有期事業を行なっておりましたが、営業部長がお一人で労働保険の申請を行っておりました。
と言う事で、場合によっては事務組合を脱退なされては?

最後に↓は特別加入に関しての表です。参考になれば幸いです。
http://www.syarobe.com/oudan/rousai/rousai-03.pdf

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

とても分かりやすいご説明、助かります。
他の方たちのご回答もとても勉強になります。

現状では、ご回答の【4】に該当しています。

私は個人として税務署から認定を受けているんですが、実質はいわゆる「一人親方」です。
先代の父も社員として登録・労働しています。
「外注先」として一人親方を一人、雇用しています。

私と父は「特別加入」となっていますが「外注先」の彼は一般の労働保険に入っています。

この状態ですと、やはり組合に入っていたほうが良いのでしょうか?
正直な気持ち、間に入っている社会保険労務士の事務所にいい印象は持っていません。
(代表が民主党員市会議員)

同業者の方々にも色々とお話を聞いているんですが、ほとんどが【労働保険】に加入しておらず民間の傷害保険に加入しています。これはこれでアリなんでしょうか?

補足日時:2010/10/07 00:48
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労働保険の手続きは、事業主個人で行うことは可能です。


労働保険事務組合への加入は、任意です。加入しなければ年会費もかかりません。
ただし、加入によるメリット(保険料の分割払い・事業主の特別加入など)を受けられなくなります。

労働保険事務組合の料金は一律でもないでしょう。
社会保険労務士が経営する事務組合もありますし、商工会などの団体が経営する事務組合もあります。

ですので、安いところを探して依頼するのも、自分で手続きをすることも、事業主の自由でしょうね。

私は経営する法人の労働保険の手続きを自分で行っています。労働保険事務組合からの営業も断っていますが、特別加入などのメリットで悩むことはありますね。
私の回りの会社も、労働保険の手続きを自分でやっているようなところは多いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

社会保険労務士の事務所が窓口になっているのに、なぜ組合に会費を払わなくてはならなかったんでしょう…

…メリットを考えると、やはり悩みますね…

お礼日時:2010/10/07 00:29

労働保険事務組合への加入は義務ではないはずです。



どうしてもなら加入しないと主張したらよいと思います。

ただ、労働保険の手続きは結構面倒な所があって、経験のない方にはその事務手続きがかなり大変です。

それをご自身でやるというつもりならば、ことわっても良いと思います。


どうしても加入しなさいといわれたのならば、その法的根拠は何かをいって欲しいといったらよいでしょう。それは示すことはできないはずです。

恐らく労働保険事務組合には天下りの元公務員が幹部にいるので、それを薦めるのではないかという気がします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「強制じゃないんじゃないのかな~…と思っていましたが、やっぱり…」というのが正直な気持ちです。

お礼日時:2010/10/07 00:22

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