誕生日にもらった意外なもの

納税の為土地を売却しました。購入額1000万売却額400万でした。納税の為に損金が発生したら控除が受けられるとききました。本当でしょうか?教えてください。来年の確定申告です。

A 回答 (2件)

損益通算できるのは、住宅ローンのあるマイホーム売却の時だけです。

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この回答へのお礼

有難うございました。一度税務署に行ってきます。

お礼日時:2010/10/08 08:57

譲渡所得と給与所得などは、損益通算が出来るでしょう。



購入額は証明できますか?購入時の契約書や領収書が必要となるでしょう。

控除についてはわかりません。
個人の納税のために個人資産を売却?
経営法人の納税のために役員の個人資産を売却?
などによっても異なるのではないでしょうかね。
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この回答へのお礼

有難うございました。良い勉強になります。

お礼日時:2010/10/08 08:59

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