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相手の訴訟上の主張を名誉毀損として民事上あるいは刑事上責任追求できますでしょうか。それとも、なんらかの理由で違法性が阻却されるのでしょうか。

   具体的な内容ですが、私からセクハラ被害を受けたと主張している人物に対して、セクハラ(不法行為)がなかったことの確認を求める裁判(債務不存在確認訴訟)を提起し、相手はいた仕方なく、私に対して損害賠償請求の反訴を提起した裁判のなかで、相手が(準備書面で)、私から「無理やり抱きつかれた」だとか「セクハラをされた」だとか主張するも、判決主文および理由でこちらの主張が全面的に認められその判決が確定した場合、相手の「無理やり抱きつかれた」だとか「セクハラをされた」だとかいう裁判上の主張について、民事上あるいは刑事上責任追求できるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

訴えの提起そのものや、個別の訴訟上の主張そのものが違法な行為として、たとえば民事上の損害賠償責任を発生させるかどうか、という問題については、いくつかの裁判例があります。



たとえば、訴えの提起そのものについていえば、「訴えの提起は、提訴者が当該訴訟において主張した権利または法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものである上、同人がそのことを知りながらまたは通常人であれば容易にそのことを知り得たのにあえて提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合に限り、相手方に対する違法な行為となる」旨を述べた最高裁判決があります(最高裁判決昭63年1月26日)。

この最高裁判決の「著しく相当性を欠く場合に限り」という言い回しからも明らかなように、訴えの提起や、相手の訴訟上の主張を名誉毀損として民事上あるいは刑事上責任追求できる場合というのは、かなり限定されています。

そのため、あなたのケースの場合、どのようになるのかは軽々にお答えすることができません。
弁護士に依頼することなく裁判をされているのであれば、一度、弁護士に相談されてみてください。
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この回答へのお礼

詳しい御回答を、どうもどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/08 15:49

文章がわかりにくいので、表題をモトに。



私は、訴訟を起こして、証人台にたったことがあります。
私の証言に対して、相手側弁護士が、「それは名誉棄損ですよ。」といったことがあります。
素人に対する脅しです。

法廷で本当の事を話して、名誉棄損にはなりません。
はっきりと確認しております。

で、証言ではなく、主張の内容である場合。
名誉棄損にはなりません。
あなた様が認められた、ということがすべての結果であり、相手の主張に対して責任を追及することはできません。相手の主張が間違っているかどうかの判断は、裁判の結果の範囲のみです。

民事の裁判では、はっきりと勝ち負けが決まるのではなく、部分的に認められる事が多いです。その、割合で判断されます。

つまり、ウソか本当かの判断がなされるのではなく、「うたがわしい」程度の判断です。

そのような結果で、「民事上あるいは刑事上責任追求」があるのであれば、裁判での主張などできません。

お金を払った、払わないの裁判などのように、真っ向から対立しているものは、どちらか一方がウソをいっているのですから、ウソだったからと言って、「ドロボーよばわりしたなっ!」と、責任追及などされません。

この回答への補足

なるほど、どうもありがとうございました。
ついでに質問させていただきたいのですが、さきの、私から「無理やり抱きつかれた」だとか「セクハラをされた」だとかいう噂を知人から聞かされた場合には、それぞれ民事あるいは刑事の責任追求が可能でしょうか。

補足日時:2010/10/07 20:11
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名誉毀損に当たりますが、法律専門家のアドバイスを受けられてから、訴訟をお考えください。


裁判は、勝ち目が無かったら、時間と金の無駄使いになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/07 20:03

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