不動産媒介契約書について教えて下さい。
今まで専属でお願いしていた不動産業者と一般で再契約する事になりました。
再契約書にサインをするため契約書を送ってもらったのですが、送られてきたのは「専属専任媒介契約書」と「専属専任媒介契約約款」でした。
「この契約は、次の3つの契約形式のうち、専属専任媒介契約形式です。」とあり、内容も専属専任に関する内容でした。
ただ1つ、一般媒介契約書のつもりなのか、3つの契約形式の説明文の前にあるチェックボックス(□)が「一般媒介契約形式」だけ(■)に塗りつぶされていました。
しかし、素人の私からでは、どう見ても専属専任契約書にしか見えません。
一般契約にしたい事は口頭でしか言ってありません。
一緒に送られてきた書類送付状には一般を希望した事は書かれているのですが、約款も一般契約の物では無いので、このままサインするのはとても不安です。
契約書も2部はなく、サインして私がコピーをして保管する形です。
この契約書は一般媒介契約書として有効になるのでしょうか?
また、この事を理由に再契約を取消すことは出来るのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
#4の元業者営業です
>契約書を再確認しましたら「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく書式です」という一文が記載されていました。
ならばこの媒介契約書は「専属専任」です。一般ではありません。
しかし・・・
「しょっぱい業者」ですねぇ。
一般を希望しているお客様にこのような対応。
故意、過失、どちらにせよ「使えない業者」である事は間違いありません。
とても大切な財産の取引を託せる業者とは言えないでしょう。
この機会に「サヨウナラ」した方がいいと思います。
早速の御回答ありがとうございます。
やはり「専属専任」なんですね・・・。
もしも署名捺印して送った後に他2つのチェックボックスを黒く塗りつぶされたらどうしようと疑いたくは無かったのですが、それでも不安でした。
もう二度と関わりたくないので、この業者とは縁を切ることに致しました。
アドバイス、本当にありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
その媒介契約書はおそらく「標準書式」では無いのでしょう。
現在、殆どの業者は「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく書式です」という一文が記載されている「標準書式」を使用しています。
ただ、そうでない業者もまだまだ存在するのも事実です。
しかし、「標準書式でない書式」を使用するのであれば、お客様に「この書式は標準書式ではありません」と説明しなければなりません。それが成されていな時点でOUT。
私なら書式がどうこうより、この様な不誠実な業者は「即切り」ですが、どうしてもその業者へ依頼したいのであればまずは他の回答にもあるように記名・押印せず業者に説明を求めましょう。
この回答への補足
御回答ありがとうございます。
契約書を再確認しましたら「この媒介契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく書式です」という一文が記載されていました。
ということはこの契約書は標準書式で尚且つ一般ではなく専属の契約書ということになりますよね?
元々、初期に営業報告を怠ったり(注意したら報告してくれるようになりましたが、問合せ件数だけの報告でした。)、レインズへの登録もこちらから催促して登録したような業者だったので、全く信頼していないのですが、問合せ頂いた方々との御縁があるかもしれないと切るのは止めておこうと思っていました。
今回の件で、本当にいい加減な業者なんだと確信しました。
仮に売買契約が成立したとしても、その業者に間に入ってもらっても、良い事はなさそうなので切ってしまおうと思います。
アドバイスありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
建築及び宅建業者です。
その業者はそういう契約書なのかもしれませんが、常識的に考えて、その形式の契約書はよろしくありません。記名押印しないで訂正を求めてください。
契約書の見出しに「専属専任媒介契約書」と書いてあるなら「一般媒介契約書」と記載された契約書が必要です。塗りつぶされているからといって良しとはしません。
契約書のタイトル以外で見分ける場合、専任の場合は「2週間に1度業務処理状況を報告する」と記載されていますし、「物件の情報を東日本不動産流通機構…(地域によって違います)に7日以内に登録します」と言った文言(契約書によって若干違います)があれば、確実に専任ですので、記名押印はしない方がよろしいかと思います。
御回答ありがとうございました。
契約書の記載事項に御指摘頂いた文言が入っておりました。
といいますか、標準書式の専属専任媒介契約書そのものです。
3ヶ月間の専属契約期間中にも不信感を募らせる出来事がいくつもあったのですが、今回の件で決定的となってしまいました。
こんないい加減な業者とは縁を切ろうと思います。
No.2
- 回答日時:
専属を一般に移すおつもりのようですが、その理由がたくさんの業社に扱ってもらいたいからというのであれば別ですが、基本的に、専属契約を解約しても違約金等通常発生いたしません。
住宅を購入するときには手付けを払ったり、以後、こちらの都合で契約を破棄する場合は手付けを放棄するから損するとかなにかとデメリットはありますが、こと、売るほうの立場になるとそんなに問題はありません。
私も不動産を専任で見てもらっています。(売主の立場です)
まだ、1ヶ月もたたないのでどんな具合か分りませんが、すぐにでも売りたい、少しでも高く売りたいなら、広告媒体はなんでも許可、ネット、広告、特に、急がず、近隣に内密に勧めたいなら専属はとても良い方法だと思います。
デメリットとしては、たくさんの人の目に触れることが無いため、価格が限定されることです。
任せる不動産業者の選択も非常に重要になります。その不動産屋の手持ちの客の多さがどれほどかにかかっています。
メリットは、冷やかしで見学にこない。近隣に知れる心配が少ない。などでしょうか。
私としては、急がないのであれば、また、その先の専属の不動産屋に文句が無いなら一般に切り替えてネットであなたの売却物件がいろんな不動産業者からでるよりは、信頼の置ける名の通ったところから1つ出ていれば十分だと思いますよ。
参考になれば幸いです。
御回答ありがとうございます。
一般で再契約しようとしたのは他に1社どうしても依頼したい業者があった事、現業者に対して不信感がありまして、ただそれでも3ヶ月間は頑張って?くれたと考え、御縁を切るのは悪いかなという思いがあって一般で再契約しようと思ったからでした。
ただ今回の契約書の件で、いい加減な業者だと確信しましたので他の1社だけにお願いしようと思います。
No.1
- 回答日時:
文面を見ていないので確かなことはわかりません(題が「専属専任媒介契約書」となっているというのは、大変気になります。
)。しかし、まだ、印鑑を押されていないようですので、契約はまだ締結されていないということですので、納得できるまで確かめて疑問点を解消した上で、印鑑を押すべきです(印鑑を押しても、その契約書を渡さなければ、相手方は契約成立であることを立証することはできませんので、最後のご質問の「再契約を取消すことはできるのか」というより、正式契約はまだ結んでいないということで、契約をやめることは可能です。)。
一般契約の場合は、選任契約のように、業者に営業報告を義務付けていませんので、契約書原本ではなくコピーでも十分だと思います。
おそらく、収入印紙を節約するために、1通しかつくらないのだと思います。
御回答ありがとうございます。
契約書は標準形式の専属専任媒介契約書を流用したものでした。
契約内容ももちろん専属の物です。質問に記載したとおり、3つの媒介形式の説明文の前のチェックボックスのチェックしてあるだけの契約書でした。
専属依頼していた3ヶ月間と今回の契約書の件で全く信用が出来なくなってしまいました。
もう、契約書に印鑑を押す気にもなれず、この業者とは縁を切ろうと思います。
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