

路上駐車を通報しました。
会社の駐車場の前の家ですが、毎日朝夕、路上駐車しています。
(場所は大通りから1本中に入った住宅街っぽいところです。)
車は2台あり、1台は他県ナンバーで公道に堂々と停めてます。
(他県で暮らしている時に車を購入し、実家に出戻った方なんだと思います。)
もう1台は県内ナンバーですが、半分公道にはみ出している状態です。
(おそらくこの車も路上駐車になるのかしら?)
朝、会社の駐車場に車を停める時、その他県ナンバーの車が停まっているために社員用駐車場に停める事が出来なかった事が何回かあります。
(その時は、お客さま用の駐車場に停めます・・・・。)
社員用駐車場の空いてるところにもよりますが、その邪魔な車の前しか空いてない時は確実に
邪魔な車にぶつかります。
対向車が来た時、その車のせいですれ違う事ができません。
3カ月間、ほぼ毎日迷惑しているので、この前の火曜に警察に通報しました。
その日の夕方から他県ナンバーの車はどこか違うところに停めたのか出かけているのか
姿が見えなくなりました。
路上駐車で通報した場合、その後どうなるのでしょうか。
駐車場がないと没収されるのでしょうか?
ちょっと気になったので分かる方、教えてくれるとうれしいです。
よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
路上を保管場所として使っていて警告を無視すると道路交通法の駐車違反キップではなく、車庫法に基づいて罰せられます。
例えば、引っ越し先に駐車場が確保できず、車庫証明の保管場所の移動手続きもせずに恒常的に道路を駐車場代わりにして停めていたりすると道交法ではなく、車庫法を使って罰せられます。車庫法は道交法ではないので違反キップではなく、いきなり罰金刑などの刑罰が科される法律ですので道交法よりも厳しいです。
とはいえ、車庫法が適用されるのは、警告を無視し続けたり車庫トバシのようなかなり悪質なケースで、普通は警告→道交法の違反キップ→改善されない場合は車庫法で摘発って感じでしょうね。警告を無視すると逮捕もあります。
そのまま恒常的に停め続けると最終的にどうなるか警察官が警告して、驚いて駐車場を確保したのでしょうね。
ここからは当方の推測ですが、車庫の確保がナンバープレートの発行の条件になっている以上、車庫の確保ができない場合はナンバープレート失効(没収)となって車を使用できない状態になるのではないでしょうか。

No.4
- 回答日時:
使用者は検挙されます。
保管場所などの法の違反です。たしか、罰則は結構厳しかったはずです…手元に資料がないので定かではないですけれど、免停かもっと重かったはずです。
該当車両は適切な保管場所が確保されるまで運行に供してはならない、と法でなっているので…没収というのではないでしょうけど、警察署などで保管と成るかもしれないですね。証拠物件になるのかなぁ…。
いきなり、そんなことはしないでしょうけれど…使用者が旅行や出張などでこちらに来ているのか等の事情なども鑑みると、警察もそれほど乱暴なことはいきなりしないとは思いますが。
ただ、繰り返しで通報があり、改善されないのであれば、警察もそれなりに対応しないとならないでしょうから、没収などはありえます。
車庫飛ばしなどの事例では逮捕などもありますから、本人が思っているよりも実は道路交通法の「反則金」で済む話ではなく、前科!となる可能性のある重大な犯罪だったりします。
最初は、道路交通法の駐車違反&放置駐車違反で警察は対応するでしょうけれどね。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html
No.3
- 回答日時:
路上駐車が必ずしも違法駐車となるとは限りませんが、通報があれば現場に警察官がやってきます。
違法駐車であれば、駐車違反のシールや黄色いワッカを付けて、駐車した人間を検挙します
違法駐車車両はそのまま放置される場合が多いですが、場合によってはレッカー移動します
レッカー移動した場合には、その旨が路上に大きく記載されますので、その記載がないのなら自分で移動したのでしょう
駐車した人間が、警察署に出頭すれば、違反切符が切られ、行政処分の点数が加算され、刑事責任の反則金の支払いが科せられますが、そのまま出頭しないで逃げてしまえば、そのまま逃げ得です
頻繁に繰り返せば、捜査されて逮捕されることもありますが
なお、路上の違法駐車車両は警察が対応してくれますが、自宅や賃貸や会社や施設などの駐車場に勝手に駐車している迷惑車両は、違法ではないので警察は手出しできません
自分が借りている駐車場に無断で止めていても、勝手に移動すると今度は自分が窃盗や器物損壊などで警察の世話になることになるので、注意しましょう
お礼が遅くなってすみません。
>>路上の違法駐車車両は警察が対応してくれますが、
通報した翌日からいままでと同じく、路上駐車をしています。
朝と夕方、かならず停めてます。
本当に邪魔な車です。。。
警察も早く取り締まりしてくれたらいいのに。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
警察に路上駐車の通報があった場合、現場へ確認に行って実際に路上駐車がされていたら「駐車違反」のシールが張られます。
私が住んでいる地域でも路上駐車が頻発する道路があるのですがここ数日、「駐車違反」のシールが張られるようになり、シールが張られた車は路上駐車をしなくなりました。
「姿が見えなくなりました」とのことですが、他の場所へ停めるようになったのではないでしょうか。
車を購入する場合、車庫証明が必要なので「駐車場は無い」ということはないと思います。
>>警察に路上駐車の通報があった場合、現場へ確認に行って実際に路上駐車がされていたら「駐車違反」のシールが張られます。
あっ!そうなんですか~!
>>車を購入する場合、車庫証明が必要なので「駐車場は無い」ということはないと思います。
他県ナンバーなので、車の購入後に引っ越してきてるっぽいのです。
引っ越し後は時に車庫証明とかいらないですもんね。
私も他県ナンバーですが、車の購入後、マンションの敷地内に駐車場を借りて置いてます。
回答ありがとうございました。
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