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低所得者の場合入院、又は治療が長引き治療費が払うのに困難の場合、どうればいいのでしょうか?医療費助?か何か方法が有りませんか?

A 回答 (4件)

高額療養費制度


病院などの窓口で支払う医療費を一定額以下にとどめる目的で支給される制度。1ヶ月間(同月内)に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分について支給される。
従来、自己負担限度額を超えた分について後に支給されていたが、事前に手続きをすればそもそも自己負担限度額を超えている分について医療機関に支払う必要がなくなった。


標準報酬月額が53万円未満の70歳未満の人が、同一の1ヶ月間に同一医療機関の支払った医療費総額(10割相当)が500,000円だった場合。(3割負担の人の場合実際に支払った金額は150,000円)
算定に当たっての基準額
(500,000円-267,000円)×1%=2,330円
+80,100円=82,430円
一部負担金(病院で支払った金額、3割負担の場合)
500,000円×30%=150,000円
高額医療費として支給される金額
150,000円-82,430円=67,570円
なお、入院の場合、事前に手続きをしておけばそもそも病院の窓口で一旦150,000円を支払う必要がなく、自己負担限度額の82,430円を支払うのみで済む。
*注意する点は病院かかった期間でなく、毎月の一か月単位です。

この回答への補足

ご丁寧に説明していただきありがとうございます。
高額療養費制度以外には他に方法はないでしょうか?


82,430円も収入がないのですが…
他に方法がありましたら教えて下さい。

補足日時:2010/10/10 11:58
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この回答へのお礼

お礼のとこからすいません。お聞きしたいことがあります。
例えば3つの病院で治療していた場合も大丈夫なんでしょうか?

検査等には高額療養費制度は含まれないのでしょうか?

入院の場合。部屋代・食事代など・保険対象外の薬・治療は高額療養費制度は含まれないのでしょうか?

高額療養費制度の手続きはどこにでやっているのでしょうか?
時間とかかかるのでしょうか?

よろしければ教えてください。

お礼日時:2010/10/10 18:07

高額療養費でしたら、低所得の場合一定の条件を満たしていれば


限度額が引き下げられる事があります。

また、入院であれば「限度額認定証」を提示すると
限度額+食事代や保険外診療などの支払いのみで済みます。
この場合、入院単独での高額療養費の申請は出来ません。

複数の病院にかかっていた場合は、合算して申請が出来ます。
ただ、合算をするにはいろいろな条件がありますので問い合わせてみるといいでしょう。

申請先については#3さんが書かれていますね。
なお、上に書いた「限度額認定証」の申請先も同じです。

申請に関しては、国保と社保、また国保であれば市区町村ごとで
条件などが違ってくる場合もありますので
詳しい事をお聞きになりたい場合は、管轄の役所に問い合わせてみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
丁寧に説明して頂いて助かりました。

ベストアンサーをお付けしたいのですが
お一人しか付けられなくて…申し訳ございません。

とても悩んだのですが最初に回答して頂いた方にお付けします。
当方の心の中では回答して頂いたkaori-haduki様にもベストアンサー賞です。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/10/11 19:02

No.1です。


同一月に同 一世帯で21,000 円以上超えるものが2件以上生じたときは、これらを合算して自 己負担限度額を超えた金額が支給されます。同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000 円以上になった場合も同様です。(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります。)
入院時の差額ベッド代等、保険対象外の医療費は対象となりません。

申請先はそれぞれの保険組合になります
国民健康保険の場合は市町村役場、全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌保険)の場合は全国健康保険協会の各都道府県支部、それ以外の社会保険を使用の場合は勤め先の健康保険組合です。
国民健康保険の場合保険料の滞納がある世帯では交付されないことや、健康保険組合では組合そのものにこの制度がない場合があるので、この制度が利用できるか会社の保険担当者に確認が必要です。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
本当に助かりました。

お礼日時:2010/10/11 18:53

ご参考になれば。



高額療養費をこえる医療費扶助となると、通常全資産の売却の後生活保護の検討に入ると思います。

また保険対象外の差額ベッド・食事、保険適応外の治療投薬は、基本的に補助の対象になりません。

保険適応外の治療投薬を行う場合、一部の治療を除いて混合診療は認められず、10割負担治療となります。
なにか保険適応外の特殊な治療を行っているのなら、その旨書き込まれないと適切なアドバイスは難しいでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

知り合いのことなので詳しい病名と特殊な治療を教えて貰っていませんので
きっちり書き込めなくすいません。

ただ高額療養費制度だけ希望すると通常全資産の売却の後生活保護の検討の対象にはなりませんよね。

高額療養費制度の申し込みはどこに行けばいいのでしょうか?

都道府県の区役所でしょか?社会保険事務所なのでしょうか?
よろしければ教えて下さい。

補足日時:2010/10/10 19:43
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