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10月の31日から2週間ほど痔の手術で入院することになりました。
31日は諸々の検査をして、翌日の11月1日に手術をします。
費用は全額でおよそ12~15万円と言われました。
今まで家族も含めて、入院とか大きな病気をしたことがなく、医療費限度額認定証のしくみとか、高額療養費用として払い戻しができるとか、初めてのことでよく意味がわかりません。
上記の2つは同じなのでしょうか?
いろいろネットで調べてみると、入院は急を要さないなら月をまたがずに同月に入退院するほうが絶対に自己負担額が少なく済むとみなさんおっしゃっています。しかしみなさん、もっと高額な金額での話でした。
そこで質問なのですが、痔の手術費用ぐらいなら月をまたいでもまたがなくても自己負担額はそんなに変わらないのでしょうか?
入院日を11y月に入ってからに変更しようか迷っています。

また、私は生命保険にも入っているのですが、こちらでも月をまたぐと返金額に差が出てくるのでしょうか?

無知で申し訳ございませんが、どなたか詳しい方がおられましたらご回答よろしくお願いいたしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

>上記の2つは同じなのでしょうか?



ほぼ同じですが利用方法が微妙に違います。
【高額療養費】
月8-9万円程度の自己負担額を限度に
(計算方法は下のサイトを参考にしてください)
支払った入院費用が返ってくる制度です。
とはいえ、申請から実際に入金されるまで
結構期間がかかります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

【医療費限度額認定証】
は、その負担を軽減できる制度で、あらかじめ、認定を
とっておけば、自己負担限度額だけの負担で済みます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r …

>自己負担額はそんなに変わらないのでしょうか?

まったくかわります。
仮に自己負担額が15万円として、月を跨げば全額負担となりかねませんが、
月を跨がなければ自己負担額は8-9万円となります。
ですから、緊急入院とかでなければ、月がかわってから
入院されたほうが無難です。

>こちらでも月をまたぐと返金額に差が出てくるのでしょうか?

生命保険に関してはそういう縛りはありません。
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この回答へのお礼

入院日を変更しようと思います。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/10/23 12:30

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた分が払い戻される制度です。


ですので、10月31日から2週間では10月分と11月分になり損です。
また、家族の分も合算されます。

高額とはいくらなのかですが、これはあなたの所得および年齢に関係します。
一般ケースでいえば80100円以上です。

ですので、あなたの場合、11月1日から入院したほうが特になる可能性があります。

詳しくは医療機関などで確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2013/10/23 12:30

高額療養費は、同じ病院の、同じ科で、<月単位>に上限を超えれば払い戻す仕組みです。



ので、限度額4万円の人が11月に5万円払ったら1万円返ってきますが、
10月に2万円、11月に3万円払ったら返金はなしということになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2013/10/23 12:30

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