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私の母が、10年前に入院してペースメーカーを胸に入れる手術をしました。その翌月に厚生年金障害者に認定されました。
その母が、昨年他界し、
今日 手術を受けた病院から手紙が届きました。
内容は 治療費が未払いで、70万程残があるそうです。毎日5,000円ずつ支払うとの約束をしているようです。
どれだけ支払ったのか 現時点では分かりません。
当時、母は、会社員で社会保険に加入していました。

質問は 何故、全額実費で払わなければいけないのか。高額医療制度を病院側は、
母に説明していないのか?
この請求金額を支払わなければいけないのでしょうか?
病院に電話を入れる前に 何か、ご助言を頂ければと思い投稿しました。

ご助言お願いします。

A 回答 (2件)

10割ですと200万円くらいですから、70万円というと3割程度です。

全額ではないですね。

病院側に高額医療精度の説明義務があるのか、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32436272. …
義務はないかと
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この回答へのお礼

お礼遅くなりまして すみません。

ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/16 13:58

>何故全額実費で


3割負担での請求ではなくてですか?
実費請求とは10割負担での請求のことですよ。
もしかしたら保険診療外の分の事ですか?
保険診療外については3割負担になりませんし高額療養費の対象にもなりません。

高額療養費制度とは、1ヶ月の自己負担限度額を超えた医療費のお支払いをされていれば
その差額分を高額療養費として還付します、という制度です。

10年前であれば、高額療養費の制度は確かにありますが
保険診療分が1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合に使える
「限度額適用認定証」はまだこの世に登場していません。
当時の高額療養費は、1ヶ月の自己負担限度額を超えた金額をお支払された時に
ご自分の手で高額療養費として申請する必要があったのです。

そもそも、1ヶ月の自己負担限度額以上のお支払いが無いと
高額療養費の差額請求は出来ませんよ。
分割支払いされていたそうですが、記載されている金額を1ヶ月にお支払ならば
自己負担限度額に全く達していません。これなら請求も何も出来ません。
支払っていないものに差額は出せませんから。
また、遡れるのは最高2年前までです。
10年前の分については申し訳ありませんが遡ることは出来ません。
ちなみに、高額療養費制度に障害の有無は関係ないと思われます。

ペースメーカーを入れる、ということであれば
簡単な手術ではないとは思えます。
3割負担で何十万単位ということも考えられるでしょう。
残念ながら今回は高額療養費制度の話は抜きにして
病院側から説明をしっかり受けてはいかがでしょうか。

冷たい回答になり申し訳ありませんが、ご容赦下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして すみません。

病院に問い合わせをしたところ 未払いが
通知の金額分残ってるそうです。
高額医療制度は 利用していなくて、三割負担金を少しずつ支払っていたそうです。
当時の担当者の方が居ないので 現担当者の方も詳しい事情が分からないようで…

高額な金額ですが、母の為に治療をしていただいて 分割払いまで了承して下さったのは事実なので ちゃんと精算したいと思います。

丁寧なご説明ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2015/04/16 13:57

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