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国際海峡の定義は

公海又は排他的経済水域の一部分と公海又は排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡


となっていますが、

津軽海峡は領海法による領海が3カイリとされていますよね、よって間は排他的経済水域または公海となっていると思います。

通過通航制度の対象とはならないということですよね。

また、上にあげた定義にあてはまらなくなる(公海と公海の間ではなく、公海そのものでつながっているから)ため、国際海峡ではない。

と思ったのですが、wikiなどで調べてみると津軽海峡は国際海峡ということになっているようです。

どういうことでしょうか?

どうにも国際海峡の概念がよくわかりません。

ご回答お願いいたします。


ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

国連海洋法条約上認められている


領海12海里ならば
公海と公海の間にある海峡に当たるからでは?

日本の都合(領海内にしてしまうと非核三原則に抵触するため)
で3海里にしているだけですから。
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