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相続放棄についての質問です。
法律、銀行についての知識があまりなく、頼れる知人もいないのでここで教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
私の母は連れ子同士の再婚をしたので、私には実母、義父、義兄がいます。義父とは養子縁組になっています。
義父は以前、叔父の会社が困っている際、家を担保に借金の保証人となりました。
結果、その会社は倒産となってしまったので、家は銀行から新たに義父名義でお金を借り入れ、買い戻す形としました。その際の保証人は私の実母と義兄です。
その義父が先日急死いたしました。
銀行への返済は25年の予定でしたが、まだ5年程しか返済できておらず、あと20年残っています。
実母はまだその家に住み続けるつもりですので、返済はこれまで通りの金額を自分が支払っていくと言っております。
この場合、今後の銀行の対応もわかりませんし、母がいつまで支払っていけるのかも(現在68才ですし)わからないので、私は義父の相続放棄をしておこうと考えております。
ただ、義兄にいたってはどう対処するのが一番いいのでしょうか?すでに保証人となっているので相続放棄は意味のないものなのでしょうか?それとも何かしらのメリットがあるのでしょうか?
義兄も私も、現在は所帯を持っており、子供も数人ずつで慎ましい生活をしております。
家族に迷惑をかけないような、一番良い対処方法を教えていただけたらと思います。
法律関係に詳しい方、銀行の対応方法に詳しい方、なんでも結構ですので参考になる事を教えて下さい。よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
訂正
お兄様はお母様と養子縁組をしていないと、先ほどの書いたこととは違ってきます。
まず大事なことは、あなたのことで、相続放棄しませんと、債務は法定持分で承継されますので、あなたも債務者になってしまうことです。
あなたがその不動産を相続するつもりが無いなら、裁判所の手続きで放棄してください。
あなたが放棄しますと、債務はお母様とお兄様に承継されます。
お母様が所有権を相続すると、お兄様はお母様の推定相続人ではありませんが、お父様の債務を承継し、複雑な関係となります。
このことは、お母様とお兄様の話し合いの問題ですので、あなたからは発言出来ません。
お母様の名義になった場合、お母様が亡くなった時は、あなたが相続して、その不動産を売却すれば、債権債務は消滅します。
お兄様が不動産を欲しいならお母様に遺言書を書いてもらうようになりますが、お母様とお兄様の気持ちが分かりませんので、ネットではこれ以上無理です。
詳細は司法書士に相談してください。
ご回答ありがとうございました。
特に遺言書については全く考えていませんでしたので大変参考になりました。
不動産は義兄に渡すつもりでしたし、義兄もそのつもりでしたので、母に遺言書を作成しておく事を促すことにいたします。
No.4
- 回答日時:
お母さんがローンを相続して引き継ぐなら、
それで問題はないと思います。
銀行は支払いが滞れば、担保の住宅を競売にかける
だけですから。
保証人の地位は今回の相続と関係ないので
相談者さんの認識の通り、義兄は保証人のままです。
母親だけが相続するのが良いと思います。
またお母さんだけが家に拘るなら、将来
お母さんが亡くなった際に相続を放棄すれば
主債務も同時に無くなるので保証人からも解放されますよ。
No.2
- 回答日時:
あなたは相続放棄しようと思ってますと書かれています。
相続するメリットありませんから、裁判所で相続放棄の手続きをした方がいいです。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
相続放棄の手続きは、裁判所の説明をリンクしましたので、それをお読みください。
手続きはいたって簡単なので、専門家にたのまずご自分で出来ます。
>まだ5年程しか返済できておらず、あと20年残っています。
返済が5年ということは、融資するさい銀行の審査による担保価値があるということですので、最悪はその不動産を任意売却することで債権債務は消滅します。
分からないのは、お母様が返済するといっても年金の中から返済するのでしょうか。
それで生活が出来るなら、そのまま返済していけばかまいません。
銀行手続きは銀行窓口で教えてくれます。
お母様が亡くなった後のことを心配しているようですが、それは相続人であるお兄様が判断することです。
お兄様が同居しているなら、お兄様が債務を承継して返済し、その不動産に住み続けるようになるでしょう。
同居していない場合は、賃貸にまわして返済を続けるか、不動産を売却して債務を返済するか、いずれかでしょう。
お母様の返済が無駄なように思っているようですが、住み慣れた家にいたいということですので、返済は家賃と考えてください。
詳細が分からないので、お答えは以上にします。
更に分からないことがあれば、お礼するで再質問してください。
お礼するに書き込みますと私のPCにメールが届きます。
補足するに書いてもメールが届きません。
No.1
- 回答日時:
説明の便宜から、現在の負債の残額を3000万円ということにして説明しますね。
結論からいえば、義兄さんについては、相続放棄をするメリットはありません。
まず、お母さんと義兄さんについては、連帯保証人をしていますから、銀行に対して、それぞれ3000万円の連帯保証債務を負っています。もちろん、銀行が6000万円受け取れるわけはありませんから、「3000万円の連帯保証債務」という意味は、銀行は、「お母さんと義兄さんのどちらから3000万払ってもらってもいい」という意味です。
ですから、たとえば、義兄さんが3000万払った場合には、お母さんに対し、自分の負担割合(当事者で明確に決めていない場合には2分の1ということになるでしょう)を超えた支払について、お母さんに求償することができるだけです。
他方、お義父さんの負債そのものの相続については、法律上、当然に法定相続分にしたがって分割されることになります。そうすると、あなたが相続放棄しなければ、お母さんが1500万円、義兄さんとあなたが750万円ずつの負債を相続することになり、あなたが相続放棄すれば、お母さんと義兄さんが1500万円ずつ負債を相続することになります。
お子さんお2人が相続放棄した場合については、相続の順位が第2順位にうつりますから、義父さんのご両親のいずれかがご存命であれば、お母さんが2000万円、義父さんのご両親が1000万円の負債を相続することになります。
仮に、義父さんのご両親がすでに亡くなっている、あるいは相続放棄をした場合には、相続権の順位が第3順位に移りますから、義父さんの兄弟がいらっしゃれば、お母さんが2250万円、ご兄弟があわせて750万円の負債を相続することになります。
お母さん以外の相続人が全員相続放棄をすれば、結局、お母さんが3000万円の負債を全額相続することになるでしょう。
以上の説明でお分かりのように、相続において、配偶者は常に相続権をもち、子供や両親、兄弟は、先順位の相続人がいなかったり、相続放棄をしたりした場合に初めて相続権をもつことになります。
そして、誰が相続することになろうが、義兄さんは、連帯保証人として3000万円の責任を負っているので、相続放棄をするメリットはない、ということになります。
また、代襲相続といって、この基本パターンのさらに応用もある(つまり、ここに登場しなかった人が相続人になるケースがある)のですが、長文になってきたので、説明は省略します。なお不明な点があれば弁護士等に相談してくださいね。
ご丁寧な回答をありがとうございました。
特に、義兄も相続放棄してしまうと相続が次の順位(第2順位はもうおりませんが、第3順位は存命していますので)に移ってしまうことはうっかりしていましたので大変参考になりました。
私のみが相続放棄し、その後についてはまた話し合って決めていこうと思います。
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