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労災で休業中に定年を迎えた人の雇用契約について質問があります。
会社で総務を担当している者です。今年春頃から労災の休業補償を受けている従業員が9月で定年となりました。会社としては定年即退職、という非人道的な事はしたくないので定年後再雇用されている他の従業員と同じ条件で(毎年6月と12月に半年ごとの雇用契約を結んでいます)今年の12月までと来年6月まで(合計9ヶ月)の雇用契約を結び、来年6月の契約満了を以って退職してもらおうと考えています。来年6月にまだ当該従業員が仕事に復帰できていない状態の場合、これは解雇制限を謳った労働基準法第19条に違反する事になるのでしょうか。退職金は今年中に支払う予定です。当該従業員の家族に対し説明しなければならないのですが雇用契約打ち切りは不当だと訴えられるような事は考えられるのでしょうか。いろいろ判例等調べてみましたが今ひとつすっきりしないので、どなたかこういう問題に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

TZUKKさん、次のような判例があります。



就業規則によって定年制が定められている以上、雇用契約は定年に達すると必然的に終了するのであって、右定年制による雇用契約の終了は本条(労働基準法第19条)第1項によって制限されることはない
(大阪地裁岸和田支部昭和36.09.11判決)。

私も、この判例の考え方で良いと思います。

なお、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条(高年齢者雇用確保措置)の継続雇用制度は必ずしも希望する者全員の雇用継続を義務付けてはおりません(労使協定で雇用継続の基準を定めることが可能です)ので、労務不能等で「雇用継続の基準」に当てはまらなければ、質問の事例の来年6月での“雇止め”は不当とは言われないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私と考え方が一緒の方がいらっしゃって安心しました。

お礼日時:2010/10/14 10:00

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律



本人希望するなら、65歳(移行措置あり)まで雇用続ける義務があります。ですので、再雇用契約を半年更新でも、本人希望する限り規定の年齢に達するまで雇用し続けなければなりません。まずは、定年後再雇用希望するか打診してください。

労災と言うことですので、保険から休業補償がでてることですし、復帰もしくはある一定の扱いで打ち切り補償と同等の条件に達するまでは籍をおいておくしかないでしょう。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/k …
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についても勉強していきたいと思います。

お礼日時:2010/10/14 09:56

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