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調べて見ると、

2013年4月に改正された高年齢者雇用安定法により、原則として65歳までの雇用を確保するための措置を講じる事が事業主の義務とされています。 ... 継続雇用する場合は、1回の雇用契約期間を最長1年、満65歳までとし、賃金や勤務時間などの労働条件について個別の雇用契約書を締結するのが一般的でしょう。

とありましたが、中小企業向けには経過措置があると思います。
皆が皆、65歳まで雇用されるよう、事業者に義務があるわけではないのでは?
私は昭和35年(1960年)生まれで今年の10月で60歳になる者ですが、65歳までの雇用を
法的に守って貰えるようになっているのかどうか、調べましたが、恥ずかしながら難しくて
良くわかりませんでした。

お詳しい方教えて頂けますでしょうか?
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 下記は、就業規則の変更例である。
    第○条 社員の定年は満60歳(誕生日)をもって、自然退職とする。ただし、再雇用を希望する者については、第△条(普通解雇)に該当する事由がない限り、65歳まで再雇用するものとする。
    2.前項の規定にかかわらず、以下の期間に応じた年齢の社員については、別途「定年後継続雇用者の基準に関する労使協定書」によるものとする。
    ①平成25年4月1日~平成28年3月31日は、61歳以上の者
    ②平成28年4月1日~平成31年3月31日は、62歳以上の者
    ③平成31年4月1日~平成34年3月31日は、63歳以上の者
    ④平成34年4月1日~平成37年3月31日は、64歳以上の者
    3.再雇用の労働条件については、1年ごとに見直すものとする

    調べて見ると上の例がありますが、①から④までで自分がどうなのか
    良くわかりません。教えて下さい。宜しくお願い致します。

      補足日時:2020/07/30 23:11

A 回答 (3件)

企業規模にかかわりなく、65歳まで安定した雇用の場を提供する義務が雇用主にあります。

それに応じ就業規則第○条1項にうたわれています。

2項については、いわゆる年金年齢のことをいっており、労使協定に定めた条件を満たしていない者はその年齢までしか雇わないという条項です。逆にいうと満たしている者は65歳まで雇うということです。質問者さんの生年月から言えば④64歳です。条件内容は、労使協定をみせてもらってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/08/03 23:32

No.1です。


法的にどうなのかは「定年後継続雇用者の基準に関する労使協定書」によると思います。それが会社と従業員の間で取り決めたルールとなりますのでね。人事に確認なさるのが一番だと思います。
弊社の場合は人事規定に再雇用も網羅されておりまして、いろいろ書いてはあるものの、結局60歳を超えた人員でも本人の希望があれば再雇用され、更に部署・職位・技能等を考慮して、必要な人材と判断されれば職位・給与とも定年前の条件を承継して(更に昇給もありで)雇用してくれるようです(1年更新ではありますが)。
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こんにちは。


中小企業に経過措置は無いと思われます。高齢者雇用安定法では当該法が適用される事業主は特に定められていません。と言うことは全ての業種(規模も関係なく)に適用される法律と言うことになります。事業規模によらず別の基準での経過措置ならあるのはご存知かと思いますが、経過措置はそれが全てです。
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