障害者自立支援法でのサービスを提供している事業所のものですが、県による監査がありましたが、その中で、個別支援計画作成において、基準を満たしていないとのことで減算されることになりました。
次のような場合、監査に対して、不服申し立てを起こすことは可能でしょうか?
県の集団実地指導では個別支援計画の作成においてはサービス管理責任者が行うことを基本とするが、利用者の担当が作ってもよいと表記されていましたので、担当に作らせ、サービス管理責任者がブラシアップをした後に、モニタリングなどで説明して、同意・利用者の署名・配布を行いました。当然、個別支援計画に関しては原案会議などで、サービス管理責任者が携わっていたのですが、配布物の個別支援計画は原案作成者の名前で配布しました。サビ管の名前はどこにも書いていませんでした。作成者 ○○ ○○ といったかんじで。そしたら、サービス管理責任者の名前が配布した紙のどこにも書かれていないことで、今回、減算の対象となりました。
サビ管が行ったことなど、伝えたのですが、とりあってくれず、だめでした。
あらためて、集団実地指導の資料を見ましたが、最低限必要な項目にもサービス管理責任者の名前の記載はありませんでした。以前から県に個別支援計画の様式例を作成してほしいと伝えていたのですが、いつまで経っても作られず、事業所側はあくまでも自ら任意様式を集団実地指導で配布される最低限必要な項目を参考に作るしかありませんでした。
3年経つと法律も変わりますが、監査に関しては、しばらくしてから、行われる関係上、後々、減算になる可能性も今後も高いと思います。
県から様式例を出してもらうか、または最低限の項目をしっかりあげてもらい、実地指導で伝えてもらわないと後の監査で、やっていることも証拠がなければ、やっていないとみなされそうです。
この障害者支援で働く事業所がやっているにもかかわらず、やっていないと言われるこの仕組みを変えるきっかけにもなってほしいという思いもあり、不服申し立てを検討したいと思います。ご意見をいただければと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「個別支援計画の作成においてはサービス管理責任者が行うことを基本とするが、利用者の担当が作ってもよいと表記されていましたので、」
どこにも作成者名がサービス管理責任者じゃなくても良いなんて書いてないですよね。
そもそもはサービス管理責任者が作るものなので、最終的な作成責任者の名前を書くのが普通だと思います。
すごく単純にいうと、国やら県などからの文章で全部大臣やら上役が作っているわけではなく、係員が作成し、了承をもらって上役名で交付するのと同じ。
その責任者の責任で作られた文章と言うことが重要で、その名前がなければその効力は無いに等しいのです。
様式も「個別支援計画 様式」と検索すれば、いろんなところの例が出てきますので、それを参考に作れば良いのでは?
今後は指導に従ってやるべきでは?
この回答への補足
ご意見いただきまして、ありがとうございます。確かに役所が発行するものは市長や県知事のように目を通していない人の名前で発行されています。単にサービス管理責任者の名前だけ使われて、個別支援計画が作成されていれば、恐ろしいものがありますが、そこまでは誰もチェックできないことなのでしょう。監査側も中身のチェックというよりかは、書類のチェックですしね。
個別支援計画の原案を担当が作ってもよいというのは県の集団実地指導の資料の中に、「担当が原案を作成しても可とする」という表示があり、これは県内の施設全てが確認できるものとなっています。監査の際もそれは問題ないと伝えられました。
自分の事業所の足りない部分は今後、満たしていきたいと思っています。
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