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賃貸マンションの更新と料金の値上げについて

賃貸マンションを2年更新で契約しています。
少し変わったマンションで賃料に水道代と給湯代が含まれています。
8月30日が更新日でしたが、何の連絡もなかった為に自動更新されたと思っていました。
10月になってから更新のお知らせがきました。
今までの給湯代の超過を大家さん(分譲賃貸のオーナー)が負担していたが、これ以上負担できない為に、今後、家賃に毎月2万上乗せして払って欲しいとの内容で、解約か更新かの返事を10日までにして欲しいとのことでした。いま20日まで待って頂いていますが、不当ではないかと思うのですが、入居時に、こちらの不動産に非常にお世話になった為、言えずにいます。
「水道料金が高いけど水もれがしてませんか?」と今年の春か夏頃に確認の電話がありましたが、それっきりでした。そんなことなら、もっと早く言って欲しかったという気持ちは、あります。


入居時の契約書には以下のように書かれています。

期間満了と同時にこの契約を終了させようとする時は、甲は乙に六か月前までに、乙は2カ月前までに、相手方に対し、その旨を通知しなければならない。甲乙いずれからも契約しない旨の通知がなかったときは、期間満了の後に、更に二カ月間延長されるものとし、以後もこの例による、ただし、更新後の賃貸条件については、甲は賃料を増額することができる。


今回の更新は違法になるのでしょうか?

詳しい方、教えて頂けるとありがたいです、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 大家しています。



 分譲賃貸のオーナーであろうが、普通のマンションのオーナーであろうが、初期に契約した条件を変更するには借主・貸主双方の合意がなければ出来ません。

 また、大家側は契約書通りの更新を借主が求めればそれを拒否するには相当の事由がなければ出来ません。

 質問者様の場合、『水道代と給湯代が含まれて』の家賃設定をしたのは大家側で、『給湯代の超過を大家さん(分譲賃貸のオーナー)が負担していたが、これ以上負担できない』は大家側が勝手につけた家賃設定を間違っていただけの話です。

 質問者様は『契約書通りにお願いします。契約条件の変更には同意できません。』で良いでしょう。ただし、契約書に更新料の記載があるなら『8月30日が更新日でしたが、何の連絡もなかった為に自動更新されたと思っていました。』は余りにも不注意で、相手からすれば『更新料を払わないで済まそう』という意思と取られても仕方がありません。

 『期間満了と同時にこの契約を終了させようとする時は、甲は乙に六か月前までに、乙は2カ月前までに、相手方に対し、その旨を通知しなければならない。甲乙いずれからも契約しない旨の通知がなかったときは、期間満了の後に、更に二カ月間延長されるものとし、以後もこの例による、ただし、更新後の賃貸条件については、甲は賃料を増額することができる。』なんて書いてあっても借主は厚~い法の保護下にいます。どこぞの神社のお札ほども“ご利益”のないものです。大家側からの一方的通告で契約を終了できないのは大抵の大家なら知っていることで『分譲賃貸の大家だから』では“逃げ”られません。

 大家側からの一方的通告で契約を解除できるのは『定期借家契約』だけで、その場合は必ず不動産屋さんから幾重にも説明がなされ、家賃も通常よりは安く設定されます。

 『家賃に毎月2万上乗せして払って欲しいとの内容で、解約か更新かの返事を10日までにして欲しい』と言うなら、上記のように答えればよいでしょう。その辺は不動産屋さんは先刻ご承知のはずです。

この回答への補足

詳しくありがとうございます。今日、不動産に電話して詳しいことを聞きました。
今の物件は変わっていて、水道と給湯代が一年分合算して4月に明細がでるのだそうです。
今までは大家さんが超過分を払っていたそうです。
でもこちらからすると、その時点で言ってくださいって感じです。
もう2年も住んでいて、何故いまさら?しかも更新時期を過ぎてから・・。
せめて更新1か月前に言ってくださいという感じなのですが・・。
こちらも超過が出てると知らなかったとはいえ、結果として大家さんに負担がいってしまって申し訳なかったという気持ちはあり、強気にもでれずにいます。

いま家賃は保証会社経由で引き落としになっているのですが、2万円は、そこからの引き落としではなくて大家さんに別途振り込んで、預ける形をとるそうです。
4月の明細がでた時点で、そんなに使ってなかったら、差し引き分を返金するそうです。
返事は今月末までなら待ってもいいとの返答を頂きましたが・・・。
2万円の負担は大きく悩んでいます。
かといって引っ越しも時間、労力、お金もかかるし・・・。

更新日を過ぎてから、更新の連絡がくるって、これについては、もっと強気にでてもいいのでしょうか?
あまりもめたくはないのですが・・。
料金上乗せの連絡が更新日を過ぎてからって・・・納得できない部分もあります・・。

補足日時:2010/10/16 12:52
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契約書に規定の期限までに更新の意思を書面等で伝えない場合は、法定更新になる。


更新自体は今までの契約と同じ内容で継続する。
ただし、法定更新後は貸主側からでもいつでも解約の通知をする事が可能になる。(強制的に解約出来るわけではない)

貸主の解約か否かの連絡は法的に有効だが、しかし水道代が高いという理由で賃料2万円増額は、別途水道料金についての取り決めがない限りは、消費者保護法に抵触する可能性のある要求。
消費者センターへ相談しましょう。


それとは別に、水道料金が著しく高い場合(質問者が水を無駄に使い過ぎていた場合)は、水道料金が賃料込の契約では、家賃増額が認められる場合もある。
ただし、2万円などの定額増額ではなく、貸主が実際に支払った水道代相当の金額になる。

この回答への補足

ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
引っ越しも視野にいれ物件探しをしてました。
後で聞いてわかったのですが、2万円は家賃とは別に大家さんに預ける形をとり、1年に1回、給湯代が出たときに超過分を上乗せ支払い、超過しなかったら、その分を返金するそうです。
一見、納得なのですが、2万円が何処からでてきたのか納得できずに、不動産に交渉中です・・。
円満解決するといいのですが・・。携帯の電波が悪くソフトバンクの室内アンテナをつけても圏外になり困っているのに・・。そこを強くいいたいところではありますが・・。最初にお世話になったので、もめたくないという心理がどうしてもあり、強くでれずにいます。

補足日時:2010/10/23 08:00
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更新後となりますので、契約書に記載の通りでもありますので、何ら問題はありません。


高くなるのが不服であれば、違約金等を支払った上、退去するしかありません。
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