物損事故(10:0)の際の免責証書と損害請求について
度々お世話になります。
前回(http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6249774.html)に関連してもうひとつお伺いしたいことが出来ました。よろしくお願いいたします。
相手方の保険会社から車の免責証書が届き、同時に損害品明細書兼申告書というものが送られてきましたので、前回のアドバイスに従って損害明細書を作成しました。
車に関しては損害賠償額(評価額)の他にプラス50万円を支払う、という内容になっていました。これは事前にディーラーさんから聞いていました。それで廃車料などの費用を賄って欲しいとのことだったのでその場では納得したのですが、後になってその50万円の範囲がどれだけなのかが気になり出しました。
免責証書には、当然ながら『この額を受領した後にはその余の請求を拒否するとともに~(中略)~加害者に対して一切の異議の申し立てはしない』、との文言があります。
そうだとしたら、もし免責証書を先に郵送してしまった場合(こちらは車の購入の為に入金が必要ですので早期に郵送したいです)、損害品リストの中にある車に積んであった私物(CDやぬいぐるみ等)は請求出来なくなるのでしょうか(それも50万円の範囲内でしか賄わないということ)?
それとも、こういった車両の免責証書の場合、提示された損害賠償額プラス50万円はあくまで修理や車両本体の購入に関するものだけで、それらの私物は車庫の中にあった家財ということで、別途請求しても大丈夫なのでしょうか?
細かい話なのですが、同じような経験がある方やご存知の方がいらっしゃいましたらどうかアドバイスをお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一体+50万円とは何ですか?
通常全損になって、修理もしない場合に+50万円も追加払いがあるとは
考え難いですね。
車に関してのものなら意味不明の金額です。
ひょっとして、相手が対物全損時修理費用特約(時価額+50万円限度)
に加入していて、それの事ですか?
であれば、貴方の車を修理して初めてその+50万円が適用になるのです。
修理もせず、そのまま廃車なら、その+50万円は適用されず時価額が限度に
なりますよ。
かなり勘違いされているように思いますが・・・
なお、車内にあった貴方の私物は別に請求すれば補償されます。
ただ、これらもすべて時価額での賠償となります。
回答をありがとうございます。
対物全損時修理費用特約とは関係なく、たとえ修理することなく廃車であっても評価額以外に+50万円を出すのがその保険会社の規約なのだそうです。ただし、購入もしくは修理に関する手続き費用一切をその中で賄って欲しいということでした。
実際、手元にある免責証書にはその皆が記されています。
あまりにもびっくりした内容なので(普通ならありえないですよね…)、その点はこちらで使っている保険屋さんにも確認しました。その保険屋さんも自分で調べて下さって「こんな保険初めて見た」と驚いていました。
そんな状況だったのもので勢い、車の中の私物の損害請求もそれに含まれるのか?と考えてしまい、今回の質問をしました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>購入もしくは修理に関する手続き費用一切をその中で賄って欲しいということでした。
初めて私もそんな規定のある保険会社の事を知りました。
もし差支えなければ後学のためにその保険会社の名前を教えてくれませんか?
場合によっては、頭文字でも構いません。
臨時費用として全損金額の1割(上限は20万円)を臨時費用として支払うと云う
規定はどこの保険会社もありますが、一律50万円を支払うなんて聞いた事が
ありませんので、是非教えてください。
この回答への補足
遅くなって申し訳ありません。
相手方の保険会社を名指しするのも気が引けるので…AIG関連の保険会社のひとつ、ということでご容赦下さい。
No.2
- 回答日時:
免責証書とは示談書のと同じようなもので、
納得しましたからこれでいいですよという書面です。
物損事故で車と他のものと別々に示談する事はありえませんので
車を含めた物の損害に対しての全ての金額という事になると思います。
車の評価額とは年式などから割り出した車の価値ですから
それプラス50万円とは車以外の損害のお金だと推測されます。
車を購入するに当たり支払いを早くしなければと
その免責証書を返送すれば早く振り込んでくれると思いますが
他の損害がその程度なのかを確認してからの方が良さそうですね。
50万円の内訳と根拠を相手保険会社担当に電話して
詳しく説明をしてもらては如何でしょうか?
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