14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

友人の賃貸マンションのことでお尋ねします。
家賃を滞納して、保証協会から、強制執行の通知が来ました。
借りるとき、彼女は保証人が立てられないので、信用保証協会に頼んだそうです。
今週の金曜日に、引き渡しをかけると言われました。
中の家財道具は、貸し倉庫に入れて、費用は、彼女に請求だそうです。
1、このようなことが実際あるのでしょうか?
2、借金:家賃六カ月分60万円:が払えないときには、その借金はどうなりますか?
3、家財道具はどうなりますか?

A 回答 (5件)

裁判所からの強制執行の通知ならどうしようもないのですが、


信用保証協会が、裁判所の手続きをしないで強制執行をすると言っているなら違法。

裁判手続きを経ないで、勝手に質問者様が借りている部屋に入れば、住居侵入罪、
勝手に家財道具を運び出したら、窃盗罪になります。


1.無知に付け込んで面倒な裁判手続きをしないで無理やりはぎ取るのはあります。
2.借金は借金、返済するまで無くなりません。
これが、普通に保証人を立てた場合でも(保証協会ではなく)、借主が支払えない場合は連帯保証人なら、借主と同じ債務がのしかかってきます。
ただし、保証人は借主に対して、その弁済額を請求できます、なので、借金は無くなりません。

3.そのまま相手の言いなりであれば、家賃払わないと戻ってはこないでしょう、払ったとしても受け入れ先がなければ倉庫料が増えていくだけ。

誰でもいいので借金して滞納家賃を精算して、家賃の安いところに引越し等のアドバイスをしたほうがいいですね。
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裁判(又は公正証書)を経ていない合法的な強制執行などあり得ません。


カギをあけて入室したなら、直ぐに住居不法侵入で110番通報してください。
無断で荷物を移動されたら窃盗です。
あなたが拒否して持ち出したら強盗です。

どちらにしろ滞納が解決できなければ最終的には退去するしかありませんが。
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 大家しています。



 『信用保証協会』というのが一体何をさすのか、『保証協会から、強制執行の通知』と言うのがどの様なものなのか、わかりません。

 通常『信用保証協会』と言うと「信用保証協会法」に基づく公的機関で融資の保証をするところで家賃の保証などはしていません。多分『保証会社』のことと推察します。

 また、『保証協会から、強制執行の通知』も通常ですと正式な強制執行の“通知?”は裁判所のものです。個人(或いは私企業)で出せるものではありません。

 ですから、かなり“変な”感じがいたしますが、強制執行の通知を正式なものと仮定して考えると

1) ありえますが、“いきなり”ということはないでしょう。必ずそこまでに行く過程で連絡が裁判所等からあったはずです。それを全て『わからない』『知らない』で無視していればそうなります。

2) むろんそのまま残ります。債権回収業者等に“処分?”されそこから厳しい取立てがあるでしょう。“逃げ道”は自己破産でしょうが、そうなると賃貸物件を借りることはかなり厳しくなります。

3) 『彼女』の所有権はそのままです。ですから倉庫の『費用は、彼女に請求』となります。
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裁判を経ないで強制退去は難しいと思うけどな。

契約時に公正証書でも交わしたのかな?

1. あるけど、ほとんどが違法。もちろん合法でもできる。
2. どうなりますかっても、払うか自己破産でもして免責受けるかしないと、ずっと残りますね。
3. 本来はその女性の物ですけど、運び出す前に所有権放棄しても良いですよ。

金曜日までに、弁護士に相談するか、一応消費者トラブルの範疇とされているから、最寄の消費生活センターに相談するのもあり。

無法な強制退去は阻止できるけど、合法な強制退去は阻止できないよ。
それから、そもそも相手が無法者なら、合法的に対応しようとしても間に合わないかも。

今回阻止できても、自ら退去して滞納家賃の返済を開始しなきゃ、裁判を経て強制退去になるだけ。
裁判での和解の可能性は、今後毎月2~3ヵ月分の家賃を納めて、滞納を解消する事を確約する位かな?
「お金が無い、仕事が無い」と言っても、誰も同情はしてくれませんので。
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強制執行は=債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、=(WIKIPEDIAより)とあります。

つまり法的措置ですのでその通知が虚偽でない限りはあり得るということです。
1、あります。
2、保証協会の契約約款を読んでください。
3、所有は彼女です。彼女が今後も管理すべきものです。
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