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海外の会社で見たものを日本で特許にできるか。

お世話になります。
海外のある会社が行っている「作業・工程・方法」が日本でまだ一般に知られていない場合、それを日本で特許にすることはできますか。
我々はそれを海外の会社で行っていることは訪問するなどして知っていましたが、当然秘密は守りますのでまだ公知ではないと思います。

競合他社の出願にそのような発明があるので質問します。
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

他人の発明を勝手に出願することを冒認出願といい、拒絶理由・無効理由になっています。

従って、法律上は、特許にはなりません。

しかし、海外で見た発明を出願したのか、自分の発明を出願したのかは、審査官には簡単には分かりません。従って、実際は、審査官が気づかずに特許になってしまう可能性は十分にあると思います。
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この回答へのお礼

専門家の方ですね。
やはりそうですよね。
ご回答有難うございました。

相手の方がはるかに大きい会社なので、ヘタに動けないのが辛いです。

別件ですが、早く知的財産権が世界共通になって欲しいです。

お礼日時:2010/10/26 00:36

一般に知られていない海外の特許でも日本の業界関係者でそれを知らない訳はありません。


また海外の特許権を有する者が国際特許を取得している可能性もあります。
ですので特許申請を行っても実際には特許を取得できず出願に掛かった費用が丸損するだけです。
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この回答へのお礼

特許を毎年沢山出している会社なので、調べているとは思いますけど・・・どうでしょうか。
今のところ1件1件を見る限りにおいては、全く抵触していなかったり先使用権、無効審判で勝てそうだったりしますが、かなりの数の特許を持っているので、日常業務に加えては網羅できず、正直怖いというのが本音ですね。。。

お礼日時:2010/10/26 00:41

質問者様もご存知かと思いますが、新規性の1つである「公知」は、発明の特徴が「一般に」知られているかではなく、「不特定の人」に知られているかです。


つまり、守秘義務が無くその発明の特徴を知っている人が世界中で1人でもいれば、その発明は「公知」であり、新規性がありません。
ただ、一般論として、「公知(公然知られた)」は審査官の職権審査ではほとんど見付けられないので、スル~っと特許になってしまう可能性もあります。
また、他の回答にもあるように、冒認の問題もありますが、こちらも審査官が見付けることは困難です。
一方で、特許取得後、他人に権利行使すると、相手方が血眼になって無効理由を探し出す可能性が高く、それにより、公知や冒認が明らかになり、無効になるおそれも大いにあります。
まとめますと、ご質問の状況では、特許を取ることは「形式的には」可能だとしても、権利行使が難しいので、「実質的には」不可能(困難)だということになります。
競合他社の発明でしたら、質問者様にとっては有利な結論ですね。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
放置しておけば特許になるだろうなと思いつつ質問しました。

ただ危惧しているのは、特許出願前に公知であるという証拠が今のところ無いということです。
知っているとはいえ、それが何年何月何日に海外で見たとかいう証拠、記録が無いことです。
社内の人が漠然と知っている状態。
証言するにも、社内の人だし、本当に出願前から知っていたの?と否定されそう。
時間が経てば経つほど、その証明も難しくなるでしょう。

海外の会社にいつからやっているか問い合わせますか?
変に事立てたくないのですけどね。

有難う御座いました。

お礼日時:2010/10/26 00:48

皆さんが仰っていないことで一つ。

「情報提供」という制度があります。

質問者さんが、海外の会社の「方法(発明)」が公知になっている根拠をお持ちになっているのでしたら、特許庁に、匿名で(情報提供者を秘匿して)、公知になっていた事実を「情報提供」をすることができます。審査官は、必要に応じその情報を審査に活用します。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご解答ありがとうございます。
残念ながら、証拠がありません。

お礼日時:2011/04/07 01:18

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