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福利厚生費の限度額について


(1)社員全員を対象とした忘年会
(2)忘年会で実施するビンゴ

(1)(2)に掛かる費用の内、福利厚生費に計上できる限度額を教えてください。


検索してみたものの、はっきりとした金額は見つからず、『常識の範囲内』という内容ばかりなので法律的に定まっていないのかな?という感想を持ちました。

実際処理している方が居れば教えてください。

A 回答 (3件)

5000円というのは交際費と会議費の区分であって、福利厚生費は又別です。



例えば数万円する慰安旅行でも厚生費で認められます。
観劇会は厚生費で認められますが、良い席を取って弁当でもつければ1万円は越えてしまいます。それでも厚生費になります。

厚生費のポイントは、社員であれば誰でも等しくその利益を享受できるということです。条件が付くと厚生費ではなくなります。
例えば成績優秀者だけの表彰パーティーなどはその例です。この場合は、交際費にするか、参加者への給与の扱いかのどちらかです。

また、外部の人間を交えるのも気をつけなければなりません。それでは交際費と認定される恐れが大きくなります。ただし同じ構内で働いている下請先の社員は、厚生費として認められます。

交際費に関する通達がいくつかあって、厚生費や広告宣伝費等との区分がそこで既定されています。
それらの考え方を総合的に判断して、厚生費で認められる内容にするのがコツです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

社員全員を対象にした忘年会(参加率は50%以上です。)でビンゴ代含めて会社負担1人当たり4000円以下になる予定ですので福利厚生費で処理できそうですね。

外部の人は交えることは無いので大丈夫そうです。

お礼日時:2010/10/22 15:36

交際費と厚生費の区分ということで検索すると色々でていると思います。



原則は条件を設けないで社員全員が参加できる場合は厚生費でかまいません。

ビンゴも少額の景品ならば厚生費でよいでしょう。
ただそれが高額なもの、例えばテレビとか旅行券などである場合は、給与扱いにして年末調整に入れれば仕訳上は厚生費でも良いと思います。

金額的な限度ははっきり出ていませんが、本当に世の中の常識の金額であるかどうかとしかいえません。

かつて私はある会社でかなり高級なホテルでパーティーをやったときに、税務当局から交際費であるとの指摘を受けたことがあります。

そのときは全員参加で外部のものがいないということと、偶々有名でないバンドの余興演奏があったので、観劇演芸会の類であると主張して認めてもらったことがあります。

この時の費用は一人当たり結婚披露宴くらい掛かりましたのでちょっと高額でした。
そのときに福引があり、これは当選者を給与扱いをしていましたので問題ありませんでした。なお、1等は海外旅行でした
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務署もどうせならば具体的な金額などを予め決めて公表してくれれば助かるんですけどね。

披露宴経費と同様?それはすごいパーティですね。

どちらにせよ、ちゃんと説明ができるような証拠を残しておくべきですね。

お礼日時:2010/10/22 13:06

一人当たり5,000円ぐらいが限度でしょう。

5,000円でも多すぎるかも。
あとは、忘年会の一人当たりの費用の1/2程度が上限でしょう。
ま、税務署の判断もありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり5000円がラインになってくるようですね。
検索した結果、同様の金額がいくつか出てきました。

結局、税務署の判断でなんでも決まってしまいますからね~。

お礼日時:2010/10/22 13:04

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