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名義貸しのクレジット契約についてです。

私の友人の話なのですが、まず、契約者本人をAとします。Aの名義で電化製品をローン契約で購入しました。電化製品を手にしたのはBです。
Bの話では「Aが同意の上、私が支払う約束で契約してもらった。クレジット会社からの確認の電話もAが自宅で受け答えしたはずだ」と・・・
しかし契約者本人Aは「Bが勝手に契約した」とお互い譲らずです。
A(女性)とB(男性)は当時、同棲中でした。

この支払いは10年以上も滞り、現在も違う人と結婚したAの元へ請求書が届いています。
新しいAの旦那さんは「刑事告訴する!」と言ってるんですが・・・・
Bに対して告訴が成り立つのでしょうか?
それと、Bには支払う意思があるようなのですが、体が不自由であり、収入もほとんどないので、完済できるとは思えません。
質問1・私文書偽造等で告訴は可能か?
質問2・Bに債権の名義変更は可能か?
質問3・最善の解決策は?w

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問3・最善の解決策は?w



Aさんがすべての債務を完遂することです。そののち,Bさんに請求するなり「民事」訴訟をおこして裁判にかけるなりしたらいい。
名義人がAさんになっており,いままでそのとおり支払いしていたのだから,いまさらAさんが何を言ってもムダです。
もし,Aさんの言っていることが事実なら,ただちにクレジット会社に契約自体を無効にできたはずです。クレジット会社から確認の電話が行っているのにもかかわらず,買った覚えはないと契約無効を主張せずに10年間もこれをみとめてきた。請求書も来ているのに,これもほったらかしてクレジット会社に何も行動を起こしていない。


これらの事実から,Bさんの言っていることは事実と思われます。恐らく同棲時代に口頭(口約束)でそう約束したものの,同棲を解消して別々になった今となっては,そんな口約束など知らん,昔の男など関係ない・・・ということでAさんは強硬に「Bが勝手に契約した」といっているのでしょう。自らの過ちを認めたくないために。
どちらも部分的ではありますが正当な言い分もあるようですが。

よってこの件の根本原因はAさんその人にあります。電話で拒否できたのにしなかったことにあります。
クレジット契約は100%名義人であるAさんとの間で,法的に有効です。

私から言わせれば,Aさんは身勝手で世間知らずのおバカさんにしか映りませんな。

なお,これは民事であり刑事事件ではありません。刑事告訴は不可能です。Aさんの旦那さんもなんだか同類のように思われますが。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
AB両者を知ってる私としては、どう答えていいものやらでしたのでww

お礼日時:2010/10/23 23:14

この話を、刑事2課の刑事さんが聞いたらどうこたえるか?



まあ、お互いよく話し合ってみてください。
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ご質問と違う順序での回答となりますが、


Aさんの名義で契約した以上、クレジット会社との契約はすべてAさんの責任となります。
したがって、債権の名義変更などありえません。
Bさんが債権を認めているということでしたら、AB間での貸借として、利息と返済方法を決めることならできそうです。

私文書偽造での告訴は難しいと思います。
既に10年以上前なんですよね?
時効の中断などもありますから絶対とは言えませんが、既に時効が成立しているのではないかと思います。

最善の解決策は、最初に書きましたが、AB間で貸借契約を新たに結び、クレジット会社への返済はAさんが行う事です。
自分の名前でされた契約にAさんが、あまりにも無頓着すぎます。
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この回答へのお礼

Aによく教えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 23:15

1)AさんとBさんは、身内とは言えませんが、同棲までしていた仲でありますので、どちらが言われていることが真実なのかを、どちらかがきちんとした形で証明できない限りの告訴は、罪状を問わず、難しいと思います。


2)債権債務の変更するには、クレジット会社の了承、承認が不可欠ですが、まず、質問文のような事案での変更は、まずありえません。現在のままの状況での督促が継続されます。
クレジット会社では、質問文のようなことは、全くの寝耳に水の状態ですので、AさんBさんの当人同士できっちり解決すべきことです。もう既に、何十倍いや、百倍以上もの債務金額に膨れ上がっていることでしょう。Aさんは、既に自己破産したのも同然の状態です。Aさんが、現在利用中のクレジットカードやローンの残債にも、既に、多いに関係してることと思われます。
3)最善策は、お二人で共同してでも、ローン契約の残債全額を出来る限り、一括支払いすることが最大限の義務です。
それが出来ないのであれば、ローン会社との協議により、分割支払いを共同ででも開始されるしか、解決へ向かうことは皆無だと痛感します。
お二人間などで、訴訟するなどと言ったことは、ローン債務を全額支払い終えた以降でのことに限られます。
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この回答へのお礼

やはり債務の変更は難しいことが良く分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 23:16

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