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UFOキャッチャーの景品がお金。
店舗にUFOキャッチャーなどのクレーンゲームやメダル落しのゲーム機を中古で買おうと考えておるのですが、UFOキャッチャーの景品のぬいぐるみに千円札や一万円札のお金をつけたり、メダル落としはメダルの代わりに100円玉や500円玉などの硬貨にした場合は、賭博などになってしまうのでしょうか?
上記のゲーム機の景品を直接お金にした場合の法律に関してご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「ゲームセンターで遊戯の結果によって商品を提供することが違法そもそもの風営法の法律として



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

~中略~

(遊技場営業者の禁止行為)
第二十三条

~中略~

2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、
前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

 出典:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(日本政府公認サイト)

に、ゲームセンターのUFOキャッチャーやクレーンゲームなどのプライズゲームが該当するため
UFOキャッチャーでは「商品」を提供してはいけない。

独自のガイドラインをアミューズメント団体が制定しかし、風営法による
規制が緩い時期に市場でUFOキャッチャーが流行してしまい
ゲームセンターにとっては、それらのプライズゲームが収益に欠かせないものとなっていた。

それらの権利を守るため、2社のアミューズメント団体が独自のガイドラインを制定し、
それを警視庁に特例として認めてもらうことに成功したため、現在、法律的に守られた遊戯として
UFOキャッチャーなどのクレーンゲームがゲームセンターに設置してあるわけです。

そしてそれらのガイドラインの中に「景品は市販価格800円まで」という記載があるわけです。」

http://blog.hycko.net/ufo%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%8 …
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まず、現金はNGである事を明言しているのは、


全日本アミューズメント施設営業者協会連合会(AOU)が独自に定めたガイドラインの一つである「ゲームセンター等による景品の取り扱い要項」です。
こちらでは、現金のみならず、タバコ、下着など様々な物が禁止と有ります。


上記はガイドラインなので拘束力に乏しいですが、法律もきちんとあります。

通称:風俗営業適正化法「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
こちらでは、実はUFOキャッチャーのように、ゲームの結果によって賞品が出たり出なかったりする物が禁止されていますが、いかんせん古い法律で、そもそもUFOキャッチャーなんて物が無かった時代の法律ですから、プライズゲームのような物は曖昧なまま規制されず今日に至ります。

その法律施行令や施行規則、内閣府令などの解釈運用基準ではUFOキャッチャーを置くことに問題は無いとされていますが、その景品提供には注意が必要です。

長いのでこちらのPDF(警察庁のサイト内のリンク)を参考URLに置いておきます。結論のみ言うと現金などは100%無理です。

ちなみに、筐体の中で賞品価値が異なるだけでもダメなのでご注意下さい。

参考URL:http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo/unyoukiju …
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