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私は平成7年に1度目の離婚をしました。その際に誓約書として子供(1人)の養育費(月5万)18歳までと慰謝料(700万)を払うと書いてしまいました。その後再婚し二人の子供が出来その女性とも離婚しました(現在3万×2の養育費を払っています)そんな過去もあり今では3度目の結婚をして子供を1人育てています。2度目の嫁とは、先日調停をして養育費の減額が出来ました。今回は1度目の嫁の件なのですが、3人分の養育費を払うのが大変だと言った所、18年の7月に慰謝料200万・養育費を月3万18歳じゃなく20歳まで・慰謝料がそれまでに未納の時は、分割で払ってください と誓約書をもらいました。現在の嫁にはその事を話しそびれてしまい今年で養育費の振込みを止めてしまいました。現在1度目の嫁から催促されているのですが、とても今の現状では払う事が出来ません。今その子供は、18歳で大学に通ってるそうです。(私は大学に行ってる事を知りませんでした)現在 調停の申し立てをしたいのですが、相手が住所を教えてくれません。住所がわからないと戸籍が取れなく困っています。どうしたらいいのでしょう?わかる方が降りましたら教えていただければ助かります。それと今更 慰謝料200万を払わないといけないのでしょうか?1度目の離婚は、今の嫁には関係ありません。2度目の嫁に請求する事は可能なんでしょうか?なにとぞお力添えをお願いします。

A 回答 (1件)

 まず、1度目の奥さんに、率直に「今の現状では18年7月に取り交わした約束に基づいて養育費は払うことはできないので、家庭裁判所で調停をしたいから、住所を教えて欲しい」と話したうえで、それでもなお住所を教えてくれないのであれば、とりあえず1度目の奥さんの出方を待つというのも1つの方法です。

どうしても1度目の奥さんが養育費を支払って欲しいのであれば、向こうから調停なりを起こしてくるでしょうから。

 もちろん、弁護士等の専門職に依頼すれば、少なくとも住民票上の住所は調査してもらえますから、あなたから調停を申し立てたいのであれば、そのような方法で住所を調べることもできます。

 次に、慰謝料200万円の件ですが、2度目の奥さんに請求できるかとの問いについては、なぜ、「請求できるかもしれない」とあなたが考えられているのか、事情がちょっと分からないのでお答えのしようがありません。1度目の奥さんと離婚する原因として、2度目の奥さんとの間の不貞行為があるということなのでしょうかね?

 もっとも、平成18年7月に慰謝料の取り決めをし直したというのであれば、時効が成立している可能性はあります。

 いずれにせよ、詳しい事情が分からないと確実な回答はしかねる部分がありますから、1度、きちんと弁護士に相談して下さい。
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