【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

去年転職して、現在勤めている会社は
お給料と交通費の支払いが別なのです。
お給料は銀行口座に振り込みなのですが、
交通費は定期をコピーして提出し、
経理が会社の小口現金から支払ってくれます。
確か、私の記憶では、厚生年金や健康保険の金額は
基本給や手当て、交通費も含めた全額から
算出されると思うのですが、今の私は、
年金や保険の支払い(!?)を交通費の差額分
浮いている(1000円~2000円程度と思います)状態です。
これって脱税とかにならないんでしょうか?
毎月毎月、会社の経費としての領収書と一緒に
私の定期のコピーも税理士さんに提出しています。
私が入社する前からずっとこのような
システムだったようですが、税理士さんも
何も言わないということは、税務署もOKって
ことなのでしょうか・・・?
いつか税務署に指摘されて、今まで支払ってない税金の
差額分、今すぐ払え~!!とか言われても困るので、
もし、法に触れるようなことであれば
教えていただけないでしょうか・・・・。

A 回答 (6件)

通勤のための交通費を給料と別に支払うことは、特に問題はありません。


所得税では、通勤のための交通費は、電車やバスなどの交通機関を使う場合、月額10万円までは非課税ですから、その範囲内であれば問題は無く、10万円を超えていても、会社で源泉税の計算の時に調整をしているはずです。

社会保険料についても、保険料の計算の基となる標準報酬月額の計算の時に、交通費を含めて計算していると思います。

税理士が何も云わないということは、心配することはないでしょう。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
実は標準報酬月額に交通費が加算されていないので
あれ??と思ったのです。
でもここでの皆様の回答をみると脱税にはならない
みたいなのでホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/15 15:33

ここは詳しく聞けますよ↓



参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/index.html
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
参考HP、早速拝見させていただきますね!
ありがとうございました!!

お礼日時:2003/08/15 15:43

標準報酬月額の事を仰っているのではないかと思います。


下記の方々が書いているとおりだと思います。
「今すぐ払え~」はありません。
会社が万が一税金取り忘れということがあったとしても、
会社の経理や総務に非がありますので、支払も猶予を持てるように交渉出来ると思います。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。
実は自分の明細には、標準報酬月額相当(交通費込み)の
税金額ではなく、基本給+手当ての税金額が表示
してあるので、あれ?と思ってこちらに投稿させて
いただきました。
確か前の会社は基本給+手当て+交通費を
標準報酬月額として税金額がはじきだされていたと
記憶にありましたもので・・・。

お礼日時:2003/08/15 15:40

例えば、ある会社は、社員の定期券を一括まとめて、総務スタッフが購入して、手渡します。

すなわち、実費払いです。これは、珍しくありません。一定の上限まで、無税扱いです。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。
うちの会社が特殊なのかと思っていましたので、
他でもこういうシステムをとっておられるのを知り
安心いたしました。

お礼日時:2003/08/15 15:35

私の会社も、給料は振り込みで交通費は手渡しです。

明細書をみても、課税されたことはないですね。以前の会社の明細を見てみたら、きっと課税対象にはなってないと思いますよ。脱税じゃないです。安心してください。
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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。
ご助言いただき、安心することができました。

お礼日時:2003/08/15 15:34

交通費は経費扱いですから、課税されませんよ。

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この回答へのお礼

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/15 15:31

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