【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

永年勤続者に対する旅行代金

当社では、15年勤続した者に120,000円を上限に旅行代金を支給しています。
当社では、旅費交通費で費用計上し、実費をその者に支給しています。
この際に、税務上問題になる点とはどのようなことでしょうか?
支給者に対する実費は、給与課税とはなっておりません。

A 回答 (3件)

>税務上問題になる点とはどのようなことでしょうか?



御社の場合、12万円までの実費精算ですね。
気をつける点は、
 ◯永年勤続に関する内規の策定
    永年勤続の規定(15年)を明確にしてください。
 ◯永年勤続の表彰年数
    15年で表彰するのであれば特段の問題はありません。
    (10年以上であればOK)
    但し、前回の表彰から5年以上の間隔が開いている必要があります。
    (15年だけが表彰で、それ以前も以降ないならば問題ありません)
 ◯金額
    15年表彰で12万円は微妙ですね。20年で10万円、35年で20万円は許可例
    がありますが、15年で12万円の許可例を私は知りません。
    (私が知らないだけです)
    個人的には社会通念上問題の無い金額とは思うのですが、私が思っても
    何の意味もありませんので、税務署に確認をされる事をお奨めします。
    http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
 ◯証憑
    実際に旅行に行った事を証明するものを、従業員から提出を受けてく
    ださい。旅程表(日程表)、請求書、領収書があれば完璧だと思われます。
    (訪問先、実施日程、金額が分かるもの)

基本的に、上記を準備されていれば所得税として課税される事はありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2 …

>旅費交通費で費用計上し、

御社は旅費交通費で計上しているのですね。
御社の会計規則上の問題ですので、どの勘定で計上されても問題有りません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 14:39

#1さんの書かれているとおりだと思います。



厚生費であるというのであれば、該当する従業員は役職などに関係なく一律に実施されている必要があります。

それを第三者(税務署など)にも納得させるには、しっかりと文書化された規則にしておいたほうがいいでしょう。
基本的には従業員にはデメリットのないことなので、会社側からの通達などだけでも構いませんが、万全を期すのであれば従業員代表との合意書などという形で規則化しておいたらいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 14:40

旅費交通費というより、福利厚生のような気もしますが、



>税務上問題になる点とはどのようなことでしょうか?
>給与課税とはなっておりません。
すでに御自分で指摘されている通り、給与課税が問題視されます。

永年勤続表彰記念品の支給をしたときは、原則現物給与として給与課税されます。

ただリンク先の要件を満たしている場合、給与として課税しなくてもよいことになっていると、されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591_qa.htm
永年勤続者に対する旅行券の支給

>実費をその者に支給
ですから換金性はないと思いますので、

>15年勤続した者に
なら、

あとは、金額的問題と所定の報告書にの完備でしょうか。

その他
http://www.e-sanro.net/sri/YonBiz/cont_pdf/b01_2 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/01 14:43

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