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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
確かに相続準拠法を指定した遺言がなければ、日本の国際私法の規定である法例26条「相続は被相続人の本国法に依る」の規定により被相続人の死亡時の本国法が適用されます。
でもそれは法定相続分や代襲相続の規定などの部分であって、実際の相続手続きや相続税については居住国の法律が適用になります。
だから問題はあなた方相続人の国籍や居住地などではなく、被相続人である親が日本在住なのか、韓国在住なのか、相続財産が日本にあるものか、韓国にあるものなのが大事なのです。
相続人の国籍(朝鮮籍の場合は国籍ではありませんが)には関係ありません。親子関係については外国人登録や出生届受理証明書など、戸籍以外にも証明する手立てはあります。そうでなかったら、国際結婚のときの外国人配偶者が相続できないことになるのは変でしょう?
お兄様はれっきとした法定相続人ですから、ちゃんと基礎控除(1000万円)がありますし、他人が相続する場合の相続税の20%加算もありません。
No.8
- 回答日時:
>兄は、相続人として財産を取得し
このことは既に書きましたように、お兄さんが韓国の戸籍に入籍しませんと相続人として日本の手続きでは認められませんが、過去の補足では、お兄さんにその意思がないようだったと思います。
>日本の相続税法に基づいて税金を払うことはできますか?
相続税は基礎控除がかなりありますので、一般家庭の方は課税が発生しません。
土地の評価も小規模宅地の減額があり、評価額が低減されます。
居住用不動産以外に更に不動産、また預貯金何千万円ですと課税が発生します。
No.7
- 回答日時:
返信いただきました。
そのような状況であれば、韓国の法律に基づき相続人は確定し、手続きは日本の法律にもとづきますので、韓国の戸籍に記載がないのであれば、相続人でありなが、相続権は認められません。
お兄さんが相続権を主張したいなら、韓国の戸籍に届けるか、北朝鮮総連に依頼、しかし現実的には可能性は難しく、それはあなたが関与することではないでしょう。
私の知識ではここまでです。
回答、有り難うございます。もう一つ質問ですが、分割財産は決まっていて、兄は、相続人として財産を取得し、日本の相続税法に基づいて税金を払うことはできますか?
No.6
- 回答日時:
正確な法律の知識があるわけではありませんが、お父様がもし特別永住者の在日韓国人ならば、居住地である日本の法律が適用になるはずです。
それともあなたの親御さんは韓国在住なのでしょうか?ともかく、親子関係さえ証明できれば相続はできるはずです。日本の役所の外国人登録原票記載事項証明書や、出生届受理証明書なども立派な証明書です。韓国の住民登録がないと韓国内の不動産などは相続できないかもしれませんが、その場合は韓国籍の妹さんが相続し、預金などをあなたとお兄さんが相続すればいいでしょう。
尚、韓国は南北朝鮮は同じ国というスタンスですから、朝鮮籍のお兄様はいつでも韓国籍に入ることができます。従って、お兄様は韓国に国籍がないというのは誤りです。
No.5
- 回答日時:
返信いただきました。
不動産の相続について法務局の取り扱いの基礎知識を書いておきます。
韓国の方は国交がありますので、旧戸籍謄本を取り寄せることで、相続関係が証明されます。
日本では、出生届けを出すと戸籍に記載され、その戸籍謄本で親子の関係を立証できます。
同じように、あなたがた兄弟が韓国の戸籍に出生届けをしているのか否かは韓国の戸籍を取り寄せませんと分かりません。
兄は朝鮮籍と書かれていますが、これは先に書きましたように、日本の外国人登録のことで、親御さんが韓国の戸籍に出生届けを出しているかもしれませんし、戸籍を見ませんと分かりません。
仮に戸籍に登録されていない場合、お兄さんは韓国の戸籍への届出を拒否すれば、北朝鮮扱いとなります。
北朝鮮の場合は、国交がないため、北朝鮮総連の証明で法務局は受付ますが、お兄さんが北朝鮮総連とのおつきあいが無いと、総連も証明書を発行いたしません。
更に、両親が韓国ですので、北朝鮮総連としては、対応は難しいと思われます。
お兄さんが韓国の戸籍に記載無い場合は、相続人になるか否かはお兄さんの判断によると思われます。
銀行手続きはやったことがありませんので分かりません。
先ほどリンクしたのは、東京の民団でのサービスセンターです。
あなたが民団のことをどこまで知っている分かりませんが、お近くに民団はあります。
戸籍謄本の取り寄せと翻訳はお近くの民団に頼めばやってくれます。
韓国の相続は、植民地時代・それ以降・また民法改正と、相続発生時で相続の関係が異なり、複雑となってます。これらを知って業務をしている人は少なく、ネットを見ても法外な手数料を記載しているホームページがあります。
そうした状況ですので、民団の司法書士が一番安全かなと思う次第です。
リンクしたところに電話を入れ、遠方であれば、どのか紹介してもらってください。
回答、有り難うございます。韓国の戸籍謄本には、兄は載っていません。載せるかどうかは、本人の意志で行っています。いずれにしても、載せるつもりはないので、今の状態でそのうち相続を迎えることになります。
No.4
- 回答日時:
No.3
- 回答日時:
おっしゃるように、日本において、外国人の相続に関しては、被相続人の国の法律に従います。
在日コリアン支援の経験を積んでいる弁護士に相談する方がよろしいかと思います。通常の日本の法律家では、知識が不足すると思いますので。参考URLに書いた「同胞法律・生活センター」は、在日コリアンの方々に、よく利用されています。
参考URL:http://www.tonpo-center.net/center.html
No.2
- 回答日時:
兄は朝鮮籍というのがおかしくありませんか。
日本の外国人登録と混同してませんか。
外国人登録は、朝鮮半島の人は全員朝鮮でしたが、韓国が独立したことにより、朝鮮籍の人の中で韓国にするという人は韓国ということで登録しました。これは日本の外国人登録の話しです。
韓国は最近法律が改正され戸籍制度がなくなりました。
旧戸籍制度で、お兄さんは単に韓国の戸籍に入籍していないという取り扱いだと思います。
そうなりますと、お父さんとお兄さんが親子という証明が出来ませんので、相続権がありながら、文書で相続権を証明するものがありません。
韓国の法改正後、親子関係をどう立証しているのか知りませんので、民団の司法書士に相談してください。
民団のホームページに、相続のリンクがはられてます。
一般の司法書士はほとんど取り扱ったことが無いと思われますし、行政書士で韓国の相続の広告を見ますが、どこまで知っているのか私には分かりません。
民団のホームページが一番安心出来るのではないかと思います。
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