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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#3です。
賃貸物件については、仲介不動産業者などがあれば、そちらとの契約内容によっても話が違ってくると思いますので、弁護士にその内容を確認してください。
ただ、賃貸物件の家賃収入は、賃貸物件を『所有している』ことによって得られるものだと思います。
登記簿上に『所有権』が登記されていることにより、『所有していること』を主張するのが一般的だと思います。
そして、『所有権』も当然に被相続財産となっていますので、相続による『所有権の移転登記』には、必ず『遺言』もしくは『遺産分割協議書』が必要なはずです。
『遺言』によって、その賃貸物件については「相続人の一人(以下「相続人A」とします)に相続される…となっていれば、相続による『所有権の移転登記』も相続人Aによってできますし、その賃貸物件から発生する家賃収入が相続人Aのものである…と主張されるのはいたしかたないかと思います。
その旨の『遺言』がなく、ご質問者さまが「共同相続人の1人」であれば、相続人Aは、ご質問者さまの同意なくして、その賃貸物件を自分のものにする(相続人Aを相続人として、相続による『所有権の移転登記』の手続きをする)ことはできません。
また、家賃収入であれば、預貯金の明細には『振込人』の記載(誰から振り込まれたのか)があると思います。
相続開始以降、話し合い当日までの「資金異動明細」(金融機関によって名称が異なると思いますが、要するに、口座の入出金が分かる資料です)を提示してもらえばよろしいでしょう。
『名義』があるものに関しては、被相続人の死亡後、共同相続人の1人が勝手に何かをしようとしても、結構難しいんですよ。
「現金・現物」以外については、殆ど『相続人全員の』意志確認が必要になり、その意志確認はたいてい、本人署名と実印が必要ですから。
誰かが、故意に自分にとって有利にするために、被相続財産の一部を隠匿したりしますと相続人から排除されることもありますしね(下手をすると、相続税の過少申告にもつながる可能性あり)。
> しかしどこにどれだけの預貯金があるのか、私は知りませんし、どうやって調べていいのかも分からず、死亡した身内に一番近いその相手の言うことを信じるしかありません。
話し合いの場があるのでしたら、その前に、亡くなられたお身内の方のお住まい近くに店舗がある金融機関はどこどこか…ということを調べておいてください。
ご自身で片っぱしから当たられてもいいのですが、話し合いの場があるのでしたら、おそらく相手方が「残高証明書」については提示してくるでしょう。
そのうえで、亡くなられたお身内の方のお住まい近くに店舗がある金融機関のものがなければ、そちらの「残高証明書」も提出してもらってください。
こちらとしては、「亡くなられたお身内の方のお住まい近くに店舗がある金融機関」=「亡くなられたお身内の方が利用していた可能性がある金融機関」と考え、その全てについての『証明』をしてもらえばいいのです。
金融機関においては、取引履歴がなければ、その旨の証明もできます。「取引がありませんでした。」と言ったら、その証明書を出してもらいましょう。
例え残高ゼロでも「残高証明書」は発行してもらえます。弁護士が「残高がないので残高証明はありません。」と言ったら「怪しい」と思ってください。残高ゼロという残高証明書の発行はできますから。
ご回答ありがとうございます。
具体的な説明をして頂き、とても勉強になりました。
間もなく話し合いがあるのですが、教えて頂いたことを参考に話合ってみたいと思います。どうもありがとうございました!
No.5
- 回答日時:
No1です
>裁判所に訴え出るというのがどういうことなのか分からないのです
が、経費もかかるだろうし、私にその体力がないので
悩めるところです。
お近くの家庭裁判所に行って『調停の申し立てをしたい』と言えば
教えてもらえるはずです。
弁護士さんなどに頼むと高額ですが、ご自分ですれば殆どの場合
1万くらいですむはずです
ただし裁判所へ数日通うくらいの体力は必要です。
>定期的に振り込まれる収入(賃貸物件の家賃収入)があったことです。
死亡してからもその入金はもちろん継続的にあるわけで、
それに関しては死亡後、名義を相手の名前に変えてしまえば
相続対象にならないのか
当然対象になるはずです
凍結した口座には入金も出来ません。
振込先の変更をしていると思います。
管理している不動産屋又は賃貸の入居者にどこへ払っているか
(振り込んでいるか)を事前に確認しておく必要があると思います
又管理会社からの一括振込み以外のときは、
入居者の氏名(家賃支払い者名)も確認しておくと良いです。
>私にその体力がないので
相続当然の権利とはいえ 人のものをもらうのです
多少の知恵と体力は必要かと
余談ですが、私の場合
会社休んでもがんばります
なにせただでもらえるんですもの
と思ってがんばったんですが
かなりの借金(ローン)が付いてました(笑い)
ご回答どうもありがとうございます。
自分で裁判所に出向けば経費もかからずに済むのですね!
事前に不動産屋を調べたりと色々準備が必要なようですが、行き詰まった時は裁判所に出向きたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
相続人の1人よりおろすことはよくあります。
葬儀費用や、病院の費用や税金など厳密に解釈すれば死亡後は、病院の費用も支払えなくなります。
被相続人が支払うべき費用は、預金から支払ってもやむを得ないと思います。
引き出した金額と、使用した目的が適正であればよいと思います。
相続人の個人的な金銭に充てたなら分割協議で調整すればよいと思います。
ご回答どうもありがとうございます。
預貯金に手をつけた相手の使途は生活費に、だと思います。しかしどこにどれだけの預貯金があるのか、私は知りませんし、どうやって調べていいのかも分からず、死亡した身内に一番近いその相手の言うことを信じるしかありません。ただその中で何が出来るのかと思って質問させてもらいました。お返事どうもありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
金融機関に勤務している者です。
> 身内が死亡した後、相続人の一人がその銀行口座を管理していますが、本来は真っ先に銀行に凍結の申し出をしなければならなかったと思います。もしその一人が預貯金に手をつけていた場合、相続人の一人である私はどのような対応をしたらいいのでしょうか?
対象は『預貯金』ですよね。
ならば、ご心配には及びません。
なぜならば、被相続人の死亡の年月日時刻は、死亡診断書により確定しているはずですから、その時点が「相続開始」となります。
被相続財産の対象となるのは、「相続開始時点の預貯金残高」で、それは、銀行等に発行してもらった「死亡日現在の『残高証明書』」によって残高は確定します。
仮に当日預貯金が出金されたとしたら、その日の「取引情報」「入出金情報」も発行してもらえば良いでしょう。
亡くなった方が、当日金融機関へ行く…なんて、事故等による急死でもない限り、そうはありませんから。
他の被相続財産についてもそうです。
そして、遺言がなければ、死亡日現在の「残高」を基準にして『遺産分割協議』をされれば良い訳ですし、相続税の申告・納税も死亡日現在の「残高」を基準を行いますから、さほど心配されることはないと思いますよ。
なお、「金融機関へ名義人死亡の届出(=ご質問者さまが考えていらっしゃる『凍結』)を、真っ先にされる方は少ないですよ。
だいたい、葬儀が済んで一段落してからです。
相続について、相続放棄や限定承認などがある可能性もありますので、3か月以内には済まされますけれどね。
また「共同相続人の1人が、葬式代などを、キャッシュカードを使って、被相続人の口座から出金する」なんてことは、よくあることです。
でも、それによって、被相続財産となる預貯金残高が減っていても、心配するほどのことではないんです。
話し合いで、『遺産分割協議』の埒が明かなければ、ご面倒でも、専門家に依頼されるとよろしいでしょう。結局「死亡日現在の『残高証明書』」を基にして話をされますけれどね。
これが『預貯金』ではなく、現金、現物ですと、その時にどれだけあったか…の証明が難しいため、厄介な話になるんですけれどね。
ご回答どうもありがとうございます。
預貯金に関しては、データが残るのでおっしゃるように死亡当日まで遡って、今日までの差額が算出できると思います。ただ、一つ気になっていたのが、定期的に振り込まれる収入(賃貸物件の家賃収入)があったことです。死亡してからもその入金はもちろん継続的にあるわけで、それに関しては死亡後、名義を相手の名前に変えてしまえば相続対象にならないのか…等々疑問が膨らんできています。
為になる回答どうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
此れはわたくしが相続者として実際に被害経験した事です。
預金を管理している使途が故人の預金を引き出せる方法として、故人の預金カードをもっている人は預金の凍結前でしたらいつでも引き出せます。また預金を窓口で引き出すときでも、車の免許証を提示し故人の葬儀費用だと申請すれば、本来は相読者である事の証明の出来る戸籍謄本等が無くても苗字等が合つていると簡単に引き出せます
金額にもよりますが話し合いかそれでもだめなら裁判所に訴えでるのがよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
100%手をつけていると思われますのでそれで悩んでいました。裁判所に訴え出るというのがどういうことなのか分からないのですが、経費もかかるだろうし、私にその体力がないので悩めるところです。
どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
許せる金額ならば何もしない。
ここに投稿しているので許せないのですよね?
遺言書などが無いとして参考まで
1相手がおろしたのを認めない時は
調停など法的手段をとる
(おろした日付と被相続人の死亡日、で証明できる)
2相手が認めている時(1で認めさせて)
遺産分割協議書で明確にする
あなたが納得いくまで遺産分割協議書に署名捺印をしなければ
誰も相続できないままになる。
誰かが偽造して遺産分割協議書を作成した場合
訴えれば偽造した人は最悪相続権が無くなる。
出来るだけ穏やかに、何度でも、お互いが納得するまで、
話し合いをすることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。
相手の弁護士より連絡があり、近々会うことになったので最低限の知識は必要かと思い質問させてもらっていました。許す許さないの話ではないのですので話し合いを重ねて穏便に済ませられることを希望しています。どうもありがとうございました!
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