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祖母の遺産を孫(自分)が相続します。
先日、祖母が他界しました。
祖母にはこどもが三人いますが、二人は他界していて残っているのは一人のみです。
他界した二人にはそれぞれ子がいるので、その子たち(自分)にも相続権があるとのことです。

祖父は遠方の介護施設に入っています。
かなり痴呆ですが体は丈夫なので、あと数年か数十年は生きると思います。
祖父の介護施設の費用は高額で、年金では足りません。

祖父の介護施設の費用は、本来ならばこども三人が負担すべきだと思いますが、
実際には二人は他界しているので、残っている一人と、孫が負担するものだと思っています。

現実問題、日々の暮らしから介護施設の家賃を払うのは無理です。
できれば遺産は、残っているこども一人に渡してそこから払ってもらって
将来祖父が他界したときに分配してもらえれば、というのが自分の希望です。

そこで質問なんですが、

(1)
祖父の介護は、他界した親にかわって孫が負担するという考えは法律的に正しいのか。
自分以外の孫に今回の遺産相続を諦めてもらう正当な理由になるのかということです。

(2)
将来、介護費用のために遺産が足りなくなったら、孫が負担すべきか。
もし、諦めずに遺産を受け取った孫がいたら、後で請求することができるのかということです。

(3)
もし、祖母のこどもに遺産を今後一任した場合、孫たちの遺産を本当に介護費用に
使ったのかどうか、毎年収支報告書のようなものを提出してもらったほうがいいか。
その場合、公式な手続きがいるのか。
手製の一覧表のようなものでもいいのかということです。


介護費用にお金がかかりそうだから今回は遺産はいらないというのはあくまでも私の考えです。
ほかにいい考えがありましたら教えてください。

A 回答 (2件)

祖父がかなり痴呆ということですので、祖父のために成年後見人を選任し、遺産分割協議の中で祖父の相続分を確保して、それを今後の介護費用にあてるというのが基本的な方向だと思います。

後見人を付けないと、遺産分割協議自体が成立しないおそれがあります。

相続と介護(扶養)とは法律的には別の問題なので、相続するかしないかは、相続人各自が自由に決めて構いません。ですが、相続を放棄したから介護の負担を負わずに済むということは必ずしも言えません。相続をしてもしなくても、祖父の介護(扶養)のために経済的な必要性がでてくれば、直系血族として援助しなければならないこともあります。

そこで、一応の回答です。
(1)直系血族には互いに扶養の義務があるので、前半は正しい。
後半は、自分が祖父の面倒を見て他の孫には面倒をかけないから相続をしないでくれ、と提案するという考え方はありえます。ただし、他の孫もそれぞれ相続するしないは自由に決められるので、そういう提案を拒否されるかもしれません。相続を諦めさせることはできないということです。
(2)数人の扶養義務者がいるので、どう扶養していくかはその協議で決めていくことに
なります。扶養義務者による扶養が困難であれば、公的扶助の助けを借りることを考えます。
遺産を受け取った孫に請求できるかといえば、必ずしもそうとは言えません。受け取った遺産は祖母の遺産であって祖父の財産ではないのです。感覚的には受け入れにくいかもしれませんが、夫婦でも財産は基本的に別々なのです(夫婦別産といいます)。
(3)受け取った遺産はその相続人固有の財産になるので、どう使おうとその人の勝手です。当然、他の相続人が収支報告を求めるということはありえません。
考えられるのは、祖父の介護を引き受けるという約束のもとに、その人に遺産を相続させた場合にどうかということです。が、この場合でも収支報告を求める権利があるということはできないでしょう。いったん相続した遺産は、あくまでもその人の固有財産ですから。祖父の介護がなされない場合には介護の約束を果たすように要求はできると思いますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
介護と遺産は別モノということがよくわかりました。
遺産を受け取ったからといって介護費用を出さなければならないというわけではないんですね。
かといって祖父をほっておくわけにもいかず・・・、微妙な問題ですね。

お礼日時:2010/11/06 20:11

>祖父の介護は、他界した親にかわって孫が負担するという考えは法律的に…



血縁者としての扶養義務と、相続問題とは次元の異なる話で、必ずしも連動するわけではありません。
たしかに、孫には祖父母を扶養する義務がありますが、それはあくまでも余力の範囲でよいのです。
自分の生活だけで手一杯なら、借金してまで介護費用を負担する必用はないのです。

>もし、諦めずに遺産を受け取った孫がいたら、後で請求することができるのか…

そんなことは法律に書いてありません。

>祖母のこどもに遺産を今後一任した場合、孫たちの遺産を本当に介護費用に使ったのかどうか…

法律に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、祖母の遺産をもらったからといって、それを祖父のために使わなければならないなどということはありません。
祖母からの相続と祖父の介護とは、これまた次元の異なる話で、何でもかんでも一緒くたにしてはいけません。

>毎年収支報告書のようなものを提出してもらったほうがいいか…

そんなことも法律はに書いてありません。
もちろん、親戚同士で合意できるなら、そのようにしても良いですけど。

>介護費用にお金がかかりそうだから今回は遺産はいらないというのはあくまでも私の考えです…

それはそれで良いんじゃないですか。
相続放棄の手続を取りましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「介護をやってもらうから遺産はすべて渡します」という気持ちもあったけど、
それを使い込まれてしまっても責められないわけですね。
もらえるものは欲しいけれど、「介護にお金がかかるのに、どうしても遺産が欲しいのか」と
言われると何とも答えようのないのが実情です。
難しい状況です・・。

お礼日時:2010/11/06 20:16

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