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残業の事前申請時間と実際の残業時間に相違があった場合、違法なのでしょうか?下のほうにある(a)~(c)について教えていただければ幸いです。


私の会社で残業をする場合、
 1.定時前に申請する。
 2.申請した時間以上の残業代は会社は支払わない。
ということになっています。

 私の仕事は、作業内容が決まりきった伝票処理や現場の作業者などと違い、設計の仕事なのでそうそう作業時間(=ここでは残業時間)が正確に予測できるわけではありません。また、私の職種やその日の仕事内容以前に、定時間際になって突然、上司に呼び出され数時間も会議で拘束されることもあり、そうなれば申請した時間も何も無視して上司の気が済むまで会議につきあわされ結果的に申請時間を上回ることになります。
 だからと言って、残業時間を長めの申請しておいて月末の集計の時に正確な時間を申し出る、という方法も認めないと言っております。これは定時前に申請した残業申請書類の記述と、実際の残業時間に相違があることを会社が嫌っているからです。嫌う理由は、書類と実態のずれが大きいことに関して労基署からの指摘や指導などを気にしているようです。


(a)上記、2番について違法性はありますか?
(b)会社の言う、残業の申請内容(=書類の記述)と、実際の残業時間に相違があることは、労基署
 から目をつけられる要因になるのでしょうか?なにか違法性があると言うことですか?
(c)申請内容と実態に差があることが問題である場合、どの程度の差なら問題視されるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労働者が残業を事前申請するなんて本末転倒です。



>残業の事前申請時間と実際の残業時間に相違があった場合、違法なのでしょうか?

何の法律にも違反しません。

もともと残業は会社の業務命令で行うものです。それから、残業代は実際の残業時間分支払う(支払われる)ものです。

(a)上記、2番について違法性はありますか?

申請した時間など全く関係なく、実際の残業時間分の残業代を支払わなければ労働基準法違反になります。

(b)会社の言う、残業の申請内容(=書類の記述)と、実際の残業時間に相違があることは、労基署
 から目をつけられる要因になるのでしょうか?なにか違法性があると言うことですか?

労働基準監督署から目をつけられる要因には全くなりませんし、違法性もありません。実際の残業時間が36協定の基準時間を超えている場合等に労働基準法違反の問題が生じます。

(c)申請内容と実態に差があることが問題である場合、どの程度の差なら問題視されるのでしょうか?

労働基準法等の問題には全くなりません。会社が主体的に残業を管理すればこんな問題全く生じません。

この回答への補足

hisa34さん、ありがとうございます。

>労働者が残業を事前申請するなんて本末転倒です。

 言われてみれば、学校を卒業たばかりのときに入社した会社(=現在とは違う会社)での新人研修で聞いたことがあるような気がしてきました。もう何年前のことか・・・
「申請時間と実際の残業時間に差異があっても問題が無い」と分かって良かったです。

>実際の残業時間が36協定の基準時間を超えている場合等に労働基準法違反の問題が生じます。

そういうことなのですね。
会社は36協定をやっているようですが私の勤務地が客先常駐であるという、私の勤務地固有の事情を理由に届け出をやっていないようです。常駐人数は10人をゆうに超えてますが、客先であるため会社の事業所ではないと言い張ってます。こっちのほうが問題かもしれませんね。

補足日時:2010/11/08 20:03
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