
セカンドハウスとしての利用が多い、リゾート地の巨大マンションに住んでいます。以前から、オーナーの方々に、留守中の水やりや部屋の管理などを頼まれ、多少の謝礼をいただいていたのですが、最近、オーナーのおひとりから、できれば、留守中にウィークリー/マンスリーマンションとして貸したいので、借り主の募集や鍵の受け渡し、掃除、ベッドメークなどの仕事をしないかと提案されました。この方は他にもマンションを所有しており、ウィークリー/マンスリーとして貸していらっしゃるそうですが、いわゆる「重要事項の説明」なども一切ないので、宅建の免許は不要だし、不動産業として届ける必要もないはずだと言われました。時間はありますし、掃除も好きです。HPの作成もやったことがあるので、個人事業として本当にそのような仕事が可能ならばやってみたいと思うのですが、法律的に問題はないのでしょうか。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
はじめまして。
都内の不動産会社に勤めており、首都圏で200室のマンスリーマンションを運営している会社の責任者をしております。
弊社でもそうですが、一般的にウィークリー・マンスリー事業は賃貸借契約ではなく、定期建物賃貸借契約というものを
交わします。これは、不動産業法ではかく借地借家法に基づく契約なので重要事項説明が必要ないとなっています。
しかし、契約は契約です。これを軽視してしまうととても怖いです。
本来、定期建物賃貸借契約では、居住権がそこに発生しないため契約期間満了により必ず入居者は出ていかなくてはいけませんが、実際、居座りや夜逃げ、室内に残置物を残して行ってしまう事も多々あります。
こういった場合、契約があるからそれらを勝手に捨てたり鍵を交換したり追い出したりする事はできず、あくまでも法的手続きを取って裁判の結果が出るまでは強制的な対応は一切とれません。
また、ホテル感覚で利用される方が多いため、髪の毛一つでもクレームになり返金を要求されますし、電球が切れたので交換してくれなどと言われる事も多々あります。
特に、エアコンや給湯器関係の設備関係の不備が生じた際には早急な対応が必要ですし、修理交換が済むまでの代替品としてすぐになにかしらを届ける必要もあります。布団を使ったらダニがいたので慰謝料請求などもあります。
また、降り込め詐欺の事務所や人身売買、覚せい剤を使用する場にもなりかねます。クレーマーや滞納者が逃げ込み、また滞納して逃げていく事もあります。
わたくし自身、警察の強制捜査や室内で覚せい剤の発見をしたりした事も何度もあります。
お住まいのマンションが区分所有の分譲であれば、管理組合などがあるはずです。建物管理規約ではマンスリーなどの短期貸しを禁止している事も多く、それを知らずにやっていると管理規約違反になり大変です。
実際、台東区や渋谷区などは条例により、確か2005年以降の建築のマンションは短期貸しを禁止しています。
正直、マンスリーマンションやウィークリーマンションという事業自体がまだ未成熟なため、業法ぎりぎりの商品であるといえます。旅館業法との明確な切り分けが出来ていないため、契約期間や設置備品により抵触しているとみなされる場合もあります。
ちょっとお手伝いをしてあげる感覚では決してできません。
募集に関しても、あらゆるマンスリー業者がリスティングやSEOに費用をかけており、それでも昨今の不況や円高により集客に困っています。
オーナー様とのお付き合いや関係もあるかとは思いますが、そうであればなおさら、運営会社としてではなく個人的な意見として、今回のお話はやめられた方がよいかと思います。
生意気な事を言って申し訳ありません・・・。少しでもご参考になればと思います。
No.1
- 回答日時:
業務委託ですね。
一部屋だけなら、簡単な契約文書を交わしておけばよろしいかと思います。忙しくなったらさらにいろいろ出てきますが、いわば雇われ管理人の立場ですから。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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