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何か不法行為をしてしまった場合、被害者から正直に言ったら許すから、または他人から誰にも言わないからと言われて信用して話してその約束を反故にされてしまった場合はどうなるのでしょうか?
(例・万引きしたか確信がない客に店員が言ったなど)

嘘をついたから無効や、罰せられるが嘘をついた方も罰せられるとか、片方だけ罰せられるとか…。
録音などで証明できたらと仮定します。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

具体的な内容とか状況なんかによるのでは。


・店員が、正直に言ってくれたので見逃す。
・検察が、起訴しない。
・裁判所が、正直に申し出た事は情状酌量の余地があるって判断する。
など、個別の判断を行うような事になるとは思います。


> (例・万引きしたか確信がない客に店員が言ったなど)

シチュエーションを考えると、確信は無いけど、店員が想定しているのはポケットとかカバンとかに入る程度の商品でしょうから、
「(今日、この店で盗った物があるのなら)正直に言えば許すから」
で、数百円とか程度の商品なら、店員の裁量で注意して終わりって事はアリだと思いますが、

実は常習で、これまでに数十万円とか分の商品を盗んでた、なんて事をカミングアウトされるのは、また別の話だと思います。

極端な話、
「実は、人を殺して盗んだ。死体はトイレに…」
なんてのは、黙ってるわけにもいかないでしょうし。

この回答への補足

酌量などではなく、法的な問題の事です。
不法に得た証拠は証拠にならないというものや、それに準ずるものになったりするのかなというものです。

補足日時:2010/11/09 18:06
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不当に監禁して、認めたら帰してやるとか言った場合




相手の方が強要で罰せられるわけだが


言った言わないの問題になるんで、どちらにせよ自分一人の場合は不利


やってないと言うのなら、それでいい自分は信じるよ

この回答への補足

ありがとうございます、あくまで例えばですよ。
監禁強要ですかなるほど。
個室や無理矢理という前提はない方がいいですね。

嘘をついて得た自白が有効かというところが知りたいです。不法に得た証拠は証拠にならないという点から思いました。

補足日時:2010/11/09 14:38
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