相談お願いします。
夫のねんきん定期便が到着したのですが、数ケ所未納期間がありました。
(夫、現在38歳 会社員)。
用紙の見かたも難しくて分かりません。
未納部分なのですが、
『年金加入記録に結びつく可能性のある記録のお知らせ』という紙に掲載されていました。
夫が学生だった期間でH5年の誕生月からH5年9月までの9ケ月間あり、加入制度は国年と
ありました。
義母さんに確認したのですが、詳しく覚えていないそうで、夫に聞いてみてもわかりません。
『厚生年金保険の標準月額~の月別状況』という紙を見ると、H5年12月からは支払っているので すが、上記のH5年9月未納の期間とも食い違います(H5年9から考えると3ケ月未納になってます)。
その『厚生年金保険の標準月額~』の用紙をずっと見ていくと、ヒト月だけ未納の月があります。
この未納の期間は夫が転職をした月で(就職先が決まっていました)、
H9年8月24日に退社し、9月1日に直ぐ就職したのですが、8月分が未納になっています。
上記以降から今までは、支払っております。
このようにポツポツと未納期間があるのですが、満額はいただけないと思いますが、
追加納付が可能であれば、支払いたいお気持ちです。
満額とどれ位の差があるのかも気になります。
また回答書を返送しなくてはいけないのですが、夫に聞いても義母さんに聞いても、これまでの給与明細などは保管しておらす、
細かい部分は覚えていないようなので、『記入漏れなし』という感じで返送するしか方法がないようなのですが、
返送した方が良いですか?
ご存知の方いらっしゃいましたら、お願いします。
No.3
- 回答日時:
>『年金加入記録に結びつく可能性のある記録のお知らせ』という紙に掲載されていました。
基礎年金番号と異なる国民年金の番号がありご主人と思われるのでお知らせが来たのだと思います。
年金手帳などで確認し自分のであればその旨回答します。
>細かい部分は覚えていないようなので、『記入漏れなし』という感じで返送するしか方法がないようなのですが返送した方が良いですか?
他人の記録であればそれでいいのですが御主人の記録のように思われます。住所で特定できるので年金事務所に相談されたらどうでしょう。
手元にある、昔の年金手帳と参照してみました。やはり夫の記録のようです。
もう一度、夫と義母に確認して、それでも不明であれば年金事務所に相談してみようかと思います。
ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基礎年金番号となったのが平成9年で、それまでは国民年金と厚生年金は別番号で管理されていました。
同姓同名で厚生年金の記録がある可能性があります。学生期間ということですが、バイトなどで就業時間がある程度長い場合厚生年金に加入させてくれる場合があり、今回がこのケースではないかと思われます。また年金は月末の加入状況で保険料が発生するため、8月24日に退社した場合の厚生年金は7月までとなり、8月は国民年金期間(加入手続きをとってない場合は未加入期間)9月からまた厚生年金となったので1ヶ月の未納期間が発生したことになります。
古い年金手帳を参照したとろ、夫の記録のようでした。
今更ながらですが、夫も義母も勉強不足だったようで・・・(私もyam009さんの回答で知ったのですが)、転職した時に夫が気がつくか、義母が気がついてあげて助言して欲しかったと思います。
年金の制度は難しいですね。
とりあえずは夫の記録のようなのでその部分は返送したいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
まずは、本人などがわからないことを、あなたが知ることは出来ないでしょうね。
管理がされていなければ、確認も出来ないため記入漏れでしょうがないでしょうね。
学生といっても、免除の申請をしなければ、納付義務があります。
見る限り、H5.9月に成人したのではないですか?
成人すれば自動的に国民年金でしょうからね。(就職で厚生年金加入者でなければ)
9ヶ月未納したあとに数か月分だけ納付し、その後は就職などにより厚生年金に加入したのでしょう。
8/24退職後9/1再就職ということですが、退職日の翌日の属する月分の保険料は、在職時の厚生年金ではなく、次の年金制度での保険料が発生することになるでしょう。そして再就職が9/1ですから、それまでの1週間程度の間は国民年金であり、8月分の保険料は国民年金として発生することでしょうね。日割り計算などはありませんからね。
保険料の納付義務があるにもかかわらず、納付を怠ったのでしょうね。
免除等の手続きを踏まない限り、納付には時効があり、2年を超えての過去については納付できないでしょうね。
満額とは何ですか?
国民年金保険だけであれば満額という考えがあると思いますが、厚生年金保険に加入している人には満額という考えがありません。もちろん、年金受給の際の年金額の計算では、国民年金加入期間に相当する期間のうち未納部分は減額されるでしょうね。厚生年金加入期間に相当する部分は、給与額に見合った保険料納付で納付した保険料の金額に応じて年金額を計算することでしょうね。
出来ることは、履歴書を正確に作成し、それぞれの就職時の雇用条件に社会保険加入されているかどうかを思い出すことですね。それにより厚生年金部分の確認だけは出来るでしょう。
ありがとうございました。主人とお母さんにもう一度確認をとって方法を考えたいと思います。
納付期間より既に2年を超えているのでこの部分は致し方ないと思います。ありがとうございました。
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