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今年度から営業を全くしない従業員・役員ゼロの抜殻会社があります。税務署に事業廃止届を出さなかったため前年度の納付額から算定した消費税を収めなさいと言ってきました。この金は結局来年度全額戻ってくる訳ですが、税務署は借金してでも治めなさいと言ってきました。(すごく疑問に思います)そこで質問ですが、これを回避するには事業廃止届を出せば請求がこなくなりますか?また、会社清算と事業廃止の意味を教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消費税法では、第57条1項三号で、事業を廃止した場合は、速やかに事業廃止届出書を提出すべき旨を規定しています。



しかしながら、この「事業を廃止した場合」の範囲については消費税法基本通達17-1-2で次のように規定してあります。

(事業を廃止した場合)
17 -1-2 法第57条第1項第3号《事業を廃止した場合の届出》に規定する「事業を廃止した場合」には、事業の全部を相当期間休止した場合、営業の全部を譲渡した場合又は清算中法人の残余財産が確定した場合が含まれる。


そもそも法人の清算とは、まず解散登記をして、その後に残余財産を分配等して、すべての残余財産が確定した時点で、清算結了登記を行なう事により完全に終了します。

従って、今回のケースでは、詳しい内容がわかりませんが、おそらく休眠状態の会社だと思われますので、上記の「事業を廃止した場合」に当てはまるのかどうかが、ちょっと疑問です。

では、そもそもの「事業を廃止した場合」とは、上記通達に掲げる以外に何が考えられるかを自分なりに考えた所、ご存知のとおり、消費税は個人事業者・法人すべてを含めての税法ですので、どちらかと言うと個人事業者が事業を廃止した場合を想定しているような感じがしますので、法人の場合は基本的に上記通達によるような気がします。

となれば、今回のケース(もし仮に清算結了まで進んでいるのであれば話は別ですが)があてはまると考えられるのは、「事業の全部を相当期間休止した場合」のような気がしますが、この相当期間がよくわかりません。
しかし少なくとも「今年度より営業を全くしない」という事ですので、まだ相当期間には当たらないような気がします。

もちろん、事業の廃止と認められるのなら、事業廃止届を提出すればそれで済むと思われますが、そうでない場合も方法はあります。

質問文中の「前年度の納付額から算定した消費税を収めなさい」というのは、おそらく予定申告(中間申告)による消費税の事だと思います。

中間申告というのは、原則としては、前期の消費税額をもとに申告・納付すべき事となっていますが、仮決算に基づく中間申告・納付も認められています。
従って、その中間申告の期間を一課税期間とみなして消費税を計算して申告する訳ですが、全く営業していない訳ですので、おそらく消費税の課税取引もない事でしょうから、課税標準額が0で、後は0だらけで、納付税額も0という申告書を作って、期限内に申告すれば税金は払う必要はありません。
(しかしながら、もし中間申告書の提出期限を既に過ぎているのであれば、その申告期限の日において、前期の消費税額に基づく申告をしたものとみなされてしまいますので、既に手遅れ、という事になります。)

仮決算による中間申告の場合は、確定申告と同じ用紙を使用しますので、用紙は取り寄せる必要があると思います。
というより、税務署に印鑑等を持っていって、内容を説明すれば、その場で指導を受けながら作成できるのでは、と思います。

中間申告については下記サイトをご覧下さい。

PS.参考までに、#1の方が紹介されているサイトは、メール、というより、WEBの掲示板上で質問する形式のものですので、念のため申し添えておきます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6609.htm
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この回答へのお礼

kamehenさん、詳細にご回答頂き有難うございました。
この内容で早速税務署に問合せたところ「予定納税でなく確定納税申告してもらって結構です」「先に送った用紙は使わずに確定申告時に使う用紙を取りに来て下さい」とのことでした。
kamehenさんの回答の通りだったのでとても感謝しています。お陰様で資金調達しなくて済みそうです。
※追伸、税務署には「初めから営業しない会社なので消費税は発生しません」と何度も説明しているので、その時にkamehenさんのおっしゃる「消費税の確定納税という方法がありますよ」と税務署員は企業に対してアドバイス出来なかったのですかネ。本当、お役所ですよネ。
いずれにしても、早速用紙を取りに行ってきました。
申告額はオールゼロで納付額ゼロでした。
また、通信回線不良のためお礼の返事が遅くなってしまいました。
有難うございました。

お礼日時:2003/08/21 09:17

下記サイトへメールで質問しては。



参考URL:http://www.otasuke.ne.jp/index.html
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。有難うございました。

お礼日時:2003/08/21 09:23

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