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すみません。
まったくなにもわからない状態で正社員として働いていた会社を辞め、パートになったのですが、
扶養とか配偶者特別控除など、まったく意味がわかりません。

ネットで調べてもいまいちよくわかりません。

私が年間どのくらいの収入だと、旦那の税金に負担をかけずできるのか、また扶養に入った場合
の103万の壁と130万の壁はどちらが対象なのかもわかりません。

今の仕事は、パートで年収130万いくかいかないかです(その月によって収入が違います)
一番損をしない年収はどのくらいなのでしょうか?

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため160万円以上稼がないと、140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
なので、130万円ぎりぎりで健康保険の扶養からはずれなければ、働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。

ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
もし、103万円を超えると支給されなくなるなら、その額によっては103万円以下に抑えるという選択もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ものすごく分かりやすいご回答ありがとうございます。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/11 21:18

>一番損をしない年収はどのくらいなのでしょうか?



  この「損」とは税金を支払うことでしょうか

  そうであればあなたもご主人も年収が0円であれば税金支払う必要がないので
  損になりません。
  無収入で生活保護でも受ければ逆にみんなの税金からお金がもらえますよ。
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この回答へのお礼

確かにそうですね。
そういう生活ができれば、何も悩みません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/11 21:15

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